吹田市|国民年金|厚生年金保険|障害認定基準について
第3 障害認定に当たっての基準、第1章障害等級認定基準第14節/血液・造血器疾患によるの障害3
A表
B表 区分臨床所見
Ⅰ 1 治療により貧血改善はやや認められるが、なお高度の貧血、出血傾 向、易感染症を示すもの 2 輸血をひんぱんに必要とするもの
Ⅱ 1 治療により貧血改善はやや認められるが、なお中度の貧血、出血傾 向、易感染症を示すもの 2 輸血を時々必要とするもの
Ⅲ 1 治療により貧血改善は少し認められるが、なお軽度の貧血、出血傾 向、易感染症を示すもの 2 輸血を必要に応じて行うもの
区分検査所見
Ⅰ 1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) ヘモグロビン濃度が7.0g/d.未満のもの (2) 赤血球数が200 万/μ.未満のもの 2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) 白血球数が1,000/μ.未満のもの (2) 顆粒球数が500/μ.未満のもの 3 末梢血液中の血小板数が2万/μ.未満のもの 4 骨髄像で、次のいずれかに該当するもの (1) 有核細胞が2 万/μ.未満のもの (2) 巨核球数が15/μ.未満のもの (3) リンパ球が60%以上のもの (4) 赤芽球が5%未満のもの
Ⅱ 1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) ヘモグロビン濃度が7.0g/d.以上9.0g/d.未満のもの (2) 赤血球数が200 万/μ.以上300 万/μ.未満のもの 2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) 白血球数が1,000/μ.以上2,000/μ.未満のもの (2) 顆粒球数が500/μ.以上1,000/μ.未満のもの 3 末梢血液中の血小板数が2 万/μ.以上5 万/μ.未満のもの 4 骨髄像で、次のいずれかに該当するもの (1) 有核細胞が2 万/μ.以上5 万/μ.未満のもの (2) 巨核球数が15/μ.以上30/μ.未満のもの (3) リンパ球が40%以上60%未満のもの (4) 赤芽球が5%以上10%未満のもの
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