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第3 障害認定に当たっての基準、第1章障害等級認定基準第11節/心疾患によるの障害2
(注2) 「F」についての補足
心不全の原因には、収縮機能不全と拡張機能不全とがある。
近年、心不全症例の約40%はEF値が保持されており、このような例での心不全は左室拡張不全機能障害によるものとされている。しかしながら、現時点において拡張機能不 全を簡便に判断する検査法は確立されていない。左室拡張末期圧基準値(5-12mmHg) をかなり超える場合、パルスドプラ法による左室流入血流速度波形を用いる方法が一般的 である。この血流速度波形は急速流入期血流速度波形(E波)と心房収縮期血流速度波形 (A波)からなり、E/A比が1.5 以上の場合は、重度の拡張機能障害といえる。
(注3) 「G」についての補足
心不全の進行に伴い、神経体液性因子が血液中に増加することが確認され、心不全の程 度を評価する上で有用であることが知られている。中でも、BNP値(心室で生合成され、 心不全により分泌が亢進)は、心不全の重症度を評価する上でよく使用されるNYHA分 類の重症度と良好な相関性を持つことが知られている。この値が常に100 pg/ml 以上の場 合は、NYHA心機能分類でⅡ度以上と考えられ、200 pg/ml 以上では心不全状態が進行 していると判断される。
(注4) 「H」についての補足
すでに冠動脈血行再建が完了している場合を除く。 (8) 心疾患による障害の程度を一般状態区分表で示すと次のとおりである。 一般状態区分表
区分、一般状態
ア
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふる まえるもの
イ
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業は できるもの 例えば、軽い家事、事務など
ウ
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
エ
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中 の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能とな ったもの
オ
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、 活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
(参考) 上記区分を身体活動能力にあてはめると概ね次のとおりとなる。
区分、身体活動能力
ア、6Mets 以上
イ、4Mets 以上6Mets 未満
ウ、3Mets 以上4Mets 未満
エ、2Mets 以上3Mets 未満
オ、2Mets 未満
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