第1 一般的事項
一般的事項は、
障害基礎年金、障害厚生年金及び障害手当金が支給される「障害の状態」とは、身体 又は精神に、国民年金法施行令(昭和34 年政令第184 号)別表(厚生年金保険法施行令 (昭和 29 年政令第110 号)第3 条の8 において厚生年金保険の1 級及び2 級の障害の 状態とされる場合を含む。
以下「国年令別表」という。)、厚生年金保険法施行令別表 第1(以下「厚年令別表第1」という。)及び厚生年金保険法施行令別表第2(以下 「厚年令別表第2」という。)に定める程度の障害の状態があり、かつ、その状態が長期 にわたって存在する場合をいう。
などです。
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