吹田市|国民年金|厚生年金保険|障害認定基準について
障害認定に当たっての基準、別表1障害等級合併判定参考表3
別表1 併合判定参考表3
障害の程度、番号、区分、障害の状態
3 級 (治らないもの)障害手当金(治ったもの)
9号
5 一耳の平均純音聴力レベル値が90 デシベル以上のもの
6 そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの
7 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
8 一上肢のおや指を指節間関節以上で欠くもの
9 一上肢のおや指の用を全く廃したもの
10 ひとさし指を併せ一上肢の2指を近位指節間関節以上で欠くも の
11 おや指及びひとさし指以外の一上肢の3指を近位指節間関節以 上で欠くもの
12 一上肢のおや指を併せ2指の用を廃したもの
13 一下肢の第1趾を併せ2以上の趾を中足趾節関節以上で欠くも の
14 一下肢の5趾の用を廃したもの
10号
1 一眼の視力が0.1 以下に減じたもの
2 両眼の調整機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
3 一耳の平均純音聴力レベル値が80 デシベル以上のもの
4 そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
5 一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
6 一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
7 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
8 長管状骨に著しい転位変形を残すもの
9 一上肢のひとさし指を近位指節間関節以上で欠くもの
10 おや指及びひとさし指以外の一上肢の2指を近位指節間関節以 上で欠くもの
11 一上肢のおや指の用を廃したもの
12 ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
13 おや指及びひとさし指以外の一上肢の3指の用を廃したもの
14 一下肢の第1趾又は他の4趾を中足趾節関節以上で欠くもの
15 身体の機能に労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加える ことを必要とする程度の障害を残すもの
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