吹田市|国民年金|厚生年金保険|障害認定基準について
第3 障害認定に当たっての基準、第1章障害等級認定基準第第2節/聴覚の障害
第2節/聴覚の障害
聴覚の障害による障害の程度は、次により認定する。
1 認定基準
聴覚の障害については、次のとおりである。
2 認定要領
聴覚の障害による障害の程度は、純音による聴力レベル値(純音聴力レベル値)及び 語音による聴力検査値(語音明瞭度)により認定する。
(1) 聴力レベルは、オージオメータ(JIS 規格又はこれに準ずる標準オージオメータ) によって測定するものとする。
(2) 聴力レベルのデシベル値は、話声域すなわち周波数500、1000、2000 ヘルツにおけ る純音の各デシベル値をa、b、cとした場合、次式により算出する。
平均純音聴力レベル値=a+2b+c/4
なお、この算式により得た値が境界値に近い場合には
a+2b+2c+d/6の算式により得た値を参考とする。
a:周波数 500 ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
b:周波数1000 ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
c:周波数2000 ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
d:周波数4000 ヘルツの音に対する純音聴力レベル値
令別表障害の程度障害の状態
国年令別表
1 級 両耳の聴力レベルが100 デシベル以上のもの
2 級
両耳の聴力レベルが 90 デシベル以上のもの 身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められ る状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、 又は日常生活に著しい制限を加えることを必要と する程度のもの
厚年令
別表第1 3 級
両耳の聴力が、40 センチメートル以上では通常の話 声を解することができない程度に減じたもの
別表第2 障害手当金
一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を 解することができない程度に減じたもの
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