吹田市、大阪府こころの健康総合センター情報は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、医療費が安く。
生活保護者や高齢者及び障害者の老人ホーム、老人保健施設、サービス付き高齢者向け住宅の費用が安い介護が必要。

大阪府こころの健康総合センター情報の概要

大阪府こころの健康総合センタ-は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、第6条に規定される精神保健福祉センタ-であり、大阪府の精神保健福祉に関する中核施設として、大阪府保健所、市町村、社会復帰関連施設や医療機関をはじめとする地域関係機関、団体に対する支援やネットワ-クづくりを進めることを大きな使命としています。さらに、従来の精神保健福祉センタ-では十分に取り組まれてこなかった、広く府民のこころの健康づくりの保持、増進を図ることを大きな課題としています。


主な業務内容
所  管
大阪市、堺市を除く 大阪府内市町村
主な業務
(1) 精神保健及び精神障がい者の福祉に関する知識の普及を行うこと
(2) 精神保健及び精神障がい者の福祉に関する調査研究及び人材育成を行うこと
(3) 精神保健及び精神障がい者の福祉に関する相談及び指導のうち複雑又は困難なものを行うこと
(4) 精神保健に関する診療を行うこと
(5) 精神障がい者の社会復帰の促進を図ること
(6) 精神医療審査会に関すること
(7) 自立支援医療審査会に関すること (8) 精神障害者保健福祉手帳審査会に関すること
(9) (1)~(8)に掲げるもののほか、府民の精神保健の向上及び精神障がい者の福祉の増進を図るため必要なこと

組織

組織 事務分担 連絡先
総務課・所務の総合調整に関すること
・予算及び経理に関すること
・職員の人事、給与及び服務に関すること
・公印の保管に関すること
・文書の収受、発送及び保存に関すること
・金銭の出納及び保管に関すること
・物品の出納及び保管に関すること
・庁舎の維持管理に関すること
・社会保険等の診療契約及び診療費の請求に関すること
・診療料その他の諸料金の徴収に関すること
・前各号に掲げるもののほか、他の部の所掌に属しないものに関すること
電話:06-6691-2811
FAX:06-6691-2814
住所:558-0056 大阪府大阪市 住吉区万代東3丁目1-46
企画調整部・企画課及び地域支援課の業務に関すること電話:06-6691-2811
FAX:06-6691-2814
住所:558-0056 大阪府大阪市 住吉区万代東3丁目1-46
企画課・センターが行う業務の総合企画及び調整に関すること
・精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための共同事業の推進等に関すること
・大阪府精神医療審査会の事務に関すること
・精神障害者保健福祉手帳に関すること
・障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第22条第2項の意見の陳述に関すること
・障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第26条第1項の技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助に関すること
・障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第52条第1項に規定する支給認定に関すること
・精神保健及び精神障害者の福祉に係る業務に従事する者の研修の実施に関すること
・精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るものが行う精神保健及び精神障害者の福祉に係る研修への協力に関すること
・精神保健及び精神障害者の福祉に係る調査研究の推進に関すること
・精神保健及び精神障害者の福祉に係る情報の提供に関すること
・精神保健及び精神障害者の福祉に係る広報誌等の発行に関すること
・ストレス対策に関すること(ストレス対処法講習の実施ほか)
電話:06-6691-2811
FAX:06-6691-2814
住所:558-0056 大阪府大阪市 住吉区万代東3丁目1-46
地域支援課・保健所における精神保健及び精神障害者の福祉に係る業務の支援に関すること
・精神障害者の社会復帰及び自立と社会経済活動への参加に係る事業に関すること
・精神障害者社会復帰施設等の設置及び運営の支援に関すること
・精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るものの活動の支援に関すること
・精神障害者の権利擁護を図るための関係行政機関及び関係団体との連携に関すること
電話:06-6691-2811
FAX:06-6691-2814
住所:558-0056 大阪府大阪市 住吉区万代東3丁目1-46
相談診療部・診療課及びリハビリテーション課、ストレス対策課の業務に関すること電話:06-6691-2811
FAX:06-6691-2814
住所:558-0056 大阪府大阪市 住吉区万代東3丁目1-46
診療課・精神保健及び精神障害者の福祉に係る相談及び外来診療の実施に関すること

電話:06-6691-2811
FAX:06-6691-2814
住所:558-0056 大阪府大阪市 住吉区万代東3丁目1-46
リハビリテーション課・精神科デイ・ケアの実施に関すること
・精神科リハビリテーションに係る技術開発に関すること
・精神保健及び精神障害者の福祉に係る業務に従事する者の精神科リハビリテーションに係る教育訓練に関すること

電話:06-6691-2811
FAX:06-6691-2814
住所:558-0056 大阪府大阪市 住吉区万代東3丁目1-46


サービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホーム、アンケート及び登録情報集計結果(全国)分析

契約書の分析
調査目的

2012 年10 月から「サービス付き高齢者向け住宅」の登録がスタートした。その登録基準の 1つとして、書面契約を結ぶことをはじめ、新たに「契約関係にまつわる登録基準」が設けら れた。
また、それにあわせて、厚生労働省、国土交通省より参考とすべき契約書も公表されて いる(平成23 年10 月18 日付け・老高発1018 第1 号・国住心第45 号、以下「参考契約書」)。 そこで、本調査研究においては、順調に数を伸ばし続けるサービス付き高齢者向け住宅にお ける契約締結にまつわる実態につき、実務で用いられている契約書を用いての分析を通じて明 らかにすることを目的とする。
なお、契約書における調査分析については、サービス付き高齢者向け住宅の前身である高専 賃の頃より実施してきた。そこで、高専賃時代にはなかった新たな基準たる契約基準が設けら れたことで、どのような変化が生まれたのかについて、過去の調査分析結果と照らし合わせつ つ、検討をしてみたいと考えている。
併せて、本調査では、これまで検討できなかったサービ ス付き高齢者向け住宅の生活支援サービスの重要事項説明書、およびサービス付き高齢者向け 住宅におけるサービスの提供体制と類似する住宅型有料老人における契約書分析も行うこと とした。
契約書等の回収状況
本調査で、回収できた契約書の雛形等の数は、次の通りである。 以下の契約書等は、アンケート調査の際に、任意で契約書の雛形等を同封してくれるよう事 業者に協力依頼したものである。
サービス付高齢者向け住宅、賃貸借・入居契約書 430 件サービス契約書 185 件重要事項説明書 146 件パンフレット 293 件チラシ 115 件
住宅型有料老人ホーム、賃貸借・入居契約書 535 件サービス契約書 -重要事項説明書 546 件パンフレット 384 件チラシ 154 件
※本調査において、パンフレット、チラシ、住宅型有料老人ホームにおける重要事項説明書に関する実態分析につ いては、時間等の制約もあって実施できなかった。今後の検討課題とし、何らかの形で結果を公表する機会をも ちたいと考えている。
※住宅型有料老人ホームとは、食事や生活支援等のサービスが居住と一体となって提供される住まいである。そこ で、契約書の形式上は、住まいとサービスとで別の契約書を作成していた場合も、表1 では便宜上、すべて入居 契約書に含めて集計を行っている。
サービス付き高齢者向け住宅における契約書の分析
賃貸借契約書・入居契約書の分析
(1)契約書の表題
サービス付き高齢者向け住宅においては、状況把握・生活相談サービスが必須となっている。
参考契約書においては、法律上の最低限、必須サービスについては、居住の提供と一体的に提供 すべきということを示すために、居住の提供と必須サービスとが一体となった入居契約書が公表 されている。また、サービス付き高齢者向け住宅においては、登録条件を満たせば、居住の提供 及び生活支援等のサービスが一体的に提供されることを前提とする有料老人ホームたる利用権 契約(入居契約)であっても、登録が可能である。
しかし、実際には、有料老人ホームでありな がら、サービス付き高齢者向け住宅の登録をすることは、登録事項やアンケート等の調査結果か らも明らかのように、その数は多くない。
しかし、明らかとなっているように、入居 契約書という表題の契約書もかなりの割合を占めることがわかる。このことは、賃貸借と一体的 に提供される必須サービスを重視し、単なる居住の提供を意味する賃貸借契約書とは異なるとい う趣旨からあえて入居契約書とした事業者のほか、参考とすべき契約書どおりに契約書を作成し た事業者が一定数存在することを意味する。
その一方で、居住の提供が主であり、必須サービス は付随的なものと捉える場合には、必須サービスが一体となった契約書であっても、賃貸借契約 書という表題にする事業者もいる。要は、生活支援等のサービスの提供が必須となったことで、 契約書の表題に一定の混乱がみられることがわかる。
なお、「その他」の中には、「表題なし」のものや、「表題」部分を単に添付しそびれた と思われるものがこれに該当する。また、終身建物賃貸借契約については、当該契約を結ぶ事業 者自体の数が少ないため、それに比例し、契約書の表題についてもわずかな数となっている。
(2)頭書の有無
頭書とは、当該契約書における基本的かつ重要な事柄を簡潔にまとめたものをいう。 契約書の形式において、必ずしも必要なものではないが、契約内容が複雑で、条文数が多い場 合には、有益なものと捉えることができよう。参考とすべき契約書においても、頭書が作成され ている。本調査結果をみると、大部分の事業者が頭書を作成していることがわかる。
(3)契約条項における見出しの有無
見出しとは、当該契約条項の内容を、端的に示したものであり、それぞれの条文の前に置かれ ているものである。当該契約条項の内容が一目で理解できる契約条項の見出しは、わかりやすく、 透明性の高い情報提供を行っていく上でも重要な意味をもつと考える。 そのような点を踏まえて、図2.3.3 をみると、事業者が作成したほとんどの契約書には見出し があることがわかる。このような傾向は、すでに、サービス付き高齢者向け住宅の前身である高 専賃の時代からみてとることができ、実務上でも、見出しの作成が浸透していることがわかる。 そのような点をふまえると、契約書の形式については、大きな問題はないと思われる。
(4)条文数
契約書の条文が何条から構成されているかを調べたものである。 グラフをみれば明らかなように、多くの契約書は、15~24 条の範囲内で契約書が構成されて いることがわかる。 参考契約書の条文数が、21 条から成っている事からすると、概ねの契約書は、必要かつ十分 な情報を契約書に盛り込んでいることが想定できる。なお、この傾向は下記の2008 年度に実施 した高専賃における賃貸借契約書調査*においてもみられたが、より顕著になったことがわかる。 特に、条文数が少ないといった傾向はほぼ皆無となっている。なお、条文数が40 条程度のもの があるが、これは、登録可能となった有料老人ホームにおける入居契約書の傾向と重なるところ である。
*平成20 年度老人保健健康増進等事業「高齢者専用賃貸住宅における介護サービス利用の実態調査」報告書(高 齢者住宅財団)
(5)「参考契約書」と共通する見出しの数
ある実際の契約書が、参考契約書とどの程度類似しているかを測ることを示した ものである。実務で用いられている契約書と参考契約書との間の類似度を定義するものである。 このとき、ごく自然に考えられる類似度としては、参考契約書に存在する21 項目の見出しのう ち、実際に用いられている契約書にもみられる見出しの項目数があるだろう。図5のグラフは、 そのようにして定めた類似度の分布を表したものである。結果から明らかのように、実際に用い られている契約書の多くは、標準契約書に近いものとなっているといえ、最低限の共通項目を含 んでいるといえる。この傾向は、高専賃のときよりも顕著であり、契約書の作成が登録上、必須 となり、参考とすべき契約書が公表されたことが影響していると思われる。 参考契約書は、現在、21 条であるが、これは、反社会的勢力についての規定や、原状回復ガ イドラインの改定に伴って、最近一部が追加されたことが影響しており、登録開始時点で公表さ れた参考契約書は、18 条であった。そして、多くの事業者は、その登録開始時に公表された契 約書に沿っていると思われる。したがって、21 条ではないものの、18 条であるということは、 参考契約書に非常に類似しているといえる。少なくとも、高専賃時代に一定数みられた条文数が 極端に少ない契約書は一掃され、契約基準が定められたことで、契約書とよんでも何ら問題のな い体裁を整えるに至ったことがわかる。
(6)個別にみた見出しの有無について
参考契約書にある具体的な見出しが調査対象の契約書に記載されてい るかどうかをを調べたものである。
①「参考契約書」に存在する見出しの有無
契約の締結
契約期間・更新
使用目的
賃料・利用料
共益費(管理費)
敷金
状況把握・サービスなど
反社会的勢力
禁止または制限される行為
契約期間中の修繕
契約の解除
入居者からの解約
契約の消滅
明渡し
原状回復
残置物の引取り
立入り
債務の保証 緊急連絡先の指定
協議
特記条項
残置物の引取り条項を設ける事業者が多いことがわかる。この条項は、 2010 年の高専賃の実態調査では247 件中、61 件であり、当時は、あまり浸透していなかった 条項である。しかし、サービス付き高齢者向け住宅の参考契約書が公表されたことで、一気 に数が増え、契約終了時にまつわる契約条項の整備がかなり進んだことがわかる。なお、サ ービス付き高齢者向け住宅の登録時に公表された契約書にはなく、あとから追加された、反 社会的勢力および原状回復についての条項については、記載が少ないことがわかる。追加条 項があることの認知がまだ十分でないことが伺えるが、登録時に公表された参考契約書を実 際に参考としたことがわかる顕著な結果であるともいいうる。
また、参考契約書が浸透していることの表れとして、状況把握・生活相談といった生活支 援サービス条項がかなりの割合で存在していることがある。参考契約書では、必須サービス となった状況把握・生活相談サービスは、最低限、居住の提供と一体的に提供されることを 示すため、1つの契約書に示している点が、これまでの高専賃の時とは、明らかに異なる点 である。この点の評価については、のちほど触れることとするが、参考契約書が実務上で利 用されていることの証であるため、契約書を公表することに一定の効果があることがわかる 箇所である。
なお、契約書の入力時にわかったこととして、共益費と管理費の区別を特に意識して行っ ていないと思われる契約条項が数多くみられたことがある。要は、同一内容の事柄について、 一部の事業者はそれを共益費とし、他方で、管理費として記載している事業者も多かった。 参考契約書では、建物の維持管理費として「共益費」という見出しを用いていたが、本章に おいては見出しよりも内容を重視し、建物の維持管理の意味合いももつと推測される「管理 費」という費目については、「共益費」と同一の見出しとして集計を行ったので、グラフを読 む際には、注意が必要である。ちなみに、「管理費」という中には、建物の維持管理のほか、 生活支援サービスにかかる費用なども含まれているものがみられることから、その概念につ いては、かなり事業者によってその意味するところが異なっているようである。
②「参考契約書」に存在しない主な契約条項の有無
賃料等の改定
身元引受人
身元引受人の変更
利用者の損害賠償責任
運営懇談会
裁判管轄

返還金・受取人
入居者から連帯保証人への委任
遵守事項・善管注意義務
長期の不在
食事、生活援助等
負担の帰属
借主の管理義務
同居配偶者の継続居住
通知・届出義務
遅延損害
同居人の一時居住
諸経費・会費の負担
保証金
居室の変更
契約対象
支払方法
管理規定
入居者の権利
転居
費用負担
管理・回収の委託・代行、債権譲渡
有益費の償還、立退費の要求禁止
信用情報機関への登録
入居者の損害保険への加入義務
抵当権の設定
目的施設
苦情処理
守秘義務
運営者の損害賠償責任
契約当事者の追加
緊急時の対応等
第三者の同居
誠意処理
前払費用・前払家賃
租税公課
その他
参考契約書には存在しないものの、よく目にした主な見出しをとりあげたも のである。やはり高専賃の時と同様、裁判管轄、身元引受人の条項が多いこと が分かる。また、高専賃の時には、あまりみられなかったが、今回の調査で目に付くものと して、利用者側に一定の責任を求める規定がある。内容を読む限りでは、外泊等を行った場 合の通知、届出義務などがかかれている。ただし、それを守らなかった場合については、義 務違反として事業者が容易に契約解除に結び付ける可能性がないとはいえず、解除条項との 関係も併せた上で個別に評価する必要があると思われる。
(7)保証人等についての有無
連帯保証人
身元引受人
残置物引取人
署名代行者
緊急連絡先の指定
契約締結にあたり、入居者側に求められる第三者としてどのような者がいるのか を調べた結果である。 高専賃の時から、高齢者が住まいの住み替えにあたり、よく問題になる事項として、保証人等 になってくれる人が身近にいないことがあるといわれている。そのような状況を想定すると保証 人等の有無については、入居において重要な意味をもつ。 参考契約書では、必要に応じて、連帯保証人や残置物引取人を立てるような契約書の雛形とな っている。 しかし、連帯保証人の他にも身元引受人を要求することも多い。 また、法定代理人、署名代行者の欄も目立ち、家族が主として契約締結に積極的にかかわるケ ースも多いようである。
(8)解除・解約
ここでは、契約締結後、当事者間で法的トラブルが起こりやすいと想定しうる解除の場面につ いて検討を行う。
賃貸借契約書・入居契約書において、事業者からの解除事由として何種類の 理由を挙げているかを調査したものである。多くの事業者は、事業者からの解除事由として、 5つから7つ程度の解除事由を契約書において挙げていることが分かる。 なお、生活支援サービス契約書においては、解除事由についての記載はほとんどみられな かった。
②事業者からの解除事由の内容と頻度
老朽、損傷、滅失
不在
債務不履行
迷惑行為
反社会的勢力
虚偽の記載
使用目的遵守義務違反
その他
「禁止又は制限される行為」の規定に違反
その他本契約書に規定する義務違反
生命危害
事業者からの解除事由の具体的内容とその頻度を調べたものである。入居者 の賃料不払いなどの債務不履行に基づく解除といった典型的なもののほか、虚偽記載、使用 目的遵守義務違反、禁止行為違反などが多いことが分かる。どのような場合に、入居者の義 務違反になるかは明らかにはされておらず、ケースバイケースとなるが、事業者からの解除 には、正当事由が要求されるため、記載されていることを違反しただけですぐさま解除とい うことにはならないと思われる。なお、長期不在を解除事由としているケースが一定数存在 するが、実際には、その期間、契約の目的や趣旨、退去後の状況など総合的な判断が求めら れると思われる。
③事業者からの解除申し入れの期間
事業者からの一般的な解除申し入れの期間を調べたものである。約7 割の事 業者は、180 日(6 ヶ月)前に、解除申入れを行っており、借地借家法37 条に基づく対応を とっている。しかし、3割近くの事業者については、借地借家法に基づかない独自の解約申 入れ特約を設けていることがわかる(なお、借地借家法に反する特約で建物賃借人に不利な ものは無効となる(借地借家法30 条))。
④入居者からの解約申入れの期間
入居者から解約を申し入れる場合、何日前までに事業者に申し入れを行えば よいのかを調べたものである。参考とすべき契約書では、30 日前までの解約申入れをすれば よいことになっている。 結果をみると、ほとんどの事業者が、1ヶ月前(30 日前)までとなっているが、入居者に 不利な内容となる2、3ヶ月前に申し入れをすべきとした業者もいまだ一部、存在している ことがわかった。ただし、高専賃のときと比べると、改善されている。
⑤催告の有無
事業者が解除する際に、催告するかどうかを調べたものである。事業者の多 くは、原則、催告を行っていることが分かる。ただし、入居者の債務不履行などの場合には、 無催告で解除できるとし、事案ごとに催告、無催告を分けていることがわかる。
生活支援サービス契約書の分析
(1)契約書の表題
契約書の表題について調べたものである。生活支援等のサービス契約書につい ては、厚生労働省、国土交通省から標準契約書は公表されておらず、事業者の任意となっている。 一方で、東京都では入居者自身の希望に沿ったサービス提供を行う住まいを入居希望者らが選択 できるよう、東京都内に所在する高齢者向け住まいについては、その契約書や重要事項説明書の 内容を確認し、東京都のHP にその情報を公表する事業を実施し、生活支援サービスモデル契約 書および重要事項説明書(モデル説明書)の公表も行っている。図14 をみると、東京都のモデ ル契約書と同様、「生活支援サービス契約書」という表題がもっとも多く、表題として浸透しつ つあることがわかる。
(2)頭書の有無
頭書の有無を調べたものである。賃貸借契約書等とは異なり、頭書を作成して いる事業者はわずかである。ただし、条文数が少ないため、作成する必要性もないと思われる。 また、東京都のモデル契約書でも頭書は作成していない。
(3)条文数
契約書の条文数を調べたものである。結果をみるかぎり、16 条が群を抜いて多 いことがわかる。東京都のモデル契約書が16 条から構成されていることをふまえると、東京都 の生活支援サービス契約書が用いられ、浸透していることがうかがえる。
(4)標準契約書と共通する見出し数
東京都のモデル契約書と共通する見出しの有無について調べたものである。東 京都が公表するモデル契約書と少なくとも見出しの上で同じ16 条で構成されているものが、多 いことがわかる。しかし一方で、契約書として十分な体裁を有していない10 条以下の契約書も 一定数の割合で存在していることがみてとれる。
(5)個別に見た見出しの有無について
①標準契約書に存在する見出しの有無、参考とすべき契約書にある具体的な見出しの有無を調べたものである。
契約の目的・契約の締結
生活支援サービスの内容
サービス提供の記録
サービス料金等
サービス料金の変更
サービス料金の支払い
有効期間・契約期間
事業者からの契約解除
利用者からの中途解約
秘密保持
緊急時の対応等
賠償責任
相談・苦情相談
重要事項説明確認
誠意条項
合意管轄
東京都が公表する「生活支援サービスモデル契約書」を標準契約書として、 その見出しについて個々に存在するかどうかを調べたものである。サービスの内容と料金と いう最も重要かつ基本的な内容については、書きぶりに違いはあってもほとんどの事業者が 契約書に記載をしている。しかし、サービス提供内容の記録や利用者からの解約など、トラ ブルになった際に、入居者側(利用者側)にとって有利となる点についての条項を設けてい ないケースがあることがわかる。さらに、重要事項説明書を契約書とは別に用意し、サービ ス提供のより詳細な内容を示す形式をとる事業者数は、必ずしも多くはないことがよみとれ る。
②標準契約書には存在しない主な契約条項の有無
連帯保証人
身元引受人
身元保証人
連帯保証人等の変更
契約の対象
食事の提供・食費
入居者の権利
管理規定
入居者の追加
契約の終了
長期不在
利用上の注意
その他費用
住宅の管理運営
立入り
事業者の責務
入居者の責務
金銭等の管理
内金
精算
事業者に通知を要する事項
サービス提供者
キャンセル・免責
利用の中止、変更、追加
契約内容の変更
事故発生時の対応
遵守義務
遅延損害金
特約条項
賃貸借契約書と同様、標準契約書に存在しない契約条項として目立ったもの をまとめたものである。連帯保証人規定のほか、契約が終了する場面について触れているも のも多い。そのなかには、賃貸借契約が終了すると、生活支援サービス契約も終了するとい った、賃貸借契約書との関係性について触れた条項も多く、サービス付き高齢者向け住宅の 契約書ならではの内容が含まれていた。なお、東京都のモデル契約書では、その内容は、有 効期間という中で触れられているので、二重に記載されているケースも多い。
(6)保証人等についての有無
連帯保証人
身元引受人
身元保証人
署名代行者・代理人
保証人
返還金受取人
契約に際し、保証人等が必要であるか否かについて触れているかどうかを調べ たものである。結果をみると、顕著であった連帯保証人を契約に際し、必要とし ていることがわかる。また、賃貸借契約でもみられたように、状況によっては、家族などを署名 代行させるケースがあることがわかる。これは、東京都のモデル契約書にはない規定であるが、 東京都のモデル契約書の中でも、必要があれば、連帯保証人等の役割を明記した上で設けること を認めている。また、連帯保証人等が見つからない場合についても、東京都では一定の配慮に努 めることについて契約書の解説の中で、触れている。
(7)解除・解約
①事業者からの解除の申入れ期間
事業者からの契約解除の申入れ期間を調べたものである。賃貸借契約書と比 べると、圧倒的に記載なしが多いことわかるが、60 日前、90 日前といった申し入れ期間をと る事業者が一定数いることがわかる。高齢者向け住宅の入居者の大半は、サービス提供を受 けたいがために自宅から住み替えを行うことが多いことからすると、解除にあたり、一定の 期間を設けることは重要な意味をもつといえる。ちなみに、東京都のモデル契約書では、い わゆる入居者が他人に危害を及ぼすようなおそれが出てきた場合にのみ、解除でき、さらに、 そのようなケースであっても、30 日の予告期間をおくとともに、同時に、一定の観察期間お よび医師等の意見、本人の希望などを考慮することが求められている。十分な申入れ期間も 含め、入居者への十分な配慮が事業者には求められている。
②入居者からの解約申入れ期間
入居者からのサービス提供の解約についての手続きとして、いつまでに解 約申し入れを行う必要があるのかについて調べたものである。図2.3.21 の事業者からのケー スと同様、半数以上が、「記載なし」という結果となった。ただし、期間の記載がある場合に は、3ヶ月前というのが事業者の共通の理解といってよさそうである。しかし、東京都のモ デル契約書では1ヶ月前となっている。入居者にとっては、不要なサービスであれば容易に 解約できることが望ましいことからすると、事業者の共通認識では、事業者側に有利な規定 となっており、課題を残す。
③催告の有無
入居者の契約違反により、事業者からの解除を求める場合に、催告をするか どうかを調べたものである。ここでも記載なしが多いが、一般には、催告をし、入居者が債 務を履行する機会を設ける場合が多いことがわかる。なお、東京都では、相当の期間を定め て、催告を行う旨の規定を置く。
3-3.契約と契約書類型の関係性
サービス付き高齢者向け住宅においては、居住の提供については、厚生労働省及び国土交通省 が参考とすべき契約書を公表し、また、生活支援等のサービス提供については、東京都がモデル 契約書を公表したことにより、それぞれの契約書が事業者に浸透していることが調査の結果明ら かとなった。その結果、仮に、賃貸借契約書・入居契約書と生活支援サービス契約書を事業者が 作成し、公表されている契約書を事業者がともに使用する場合には、サービス提供の記載につい て、どのような形で事業者が記載しているのかが疑問となる。特に、厚生労働省及び国土交通省 による参考契約書では、必須サービスである状況把握・生活相談サービスについては、居住の提 供と一体的提供し、切り離すことができないものであることを強調する意味でも、賃貸借契約書 の中に、状況把握と生活相談サービスの内容を含めている。しかし、東京都のモデル契約書では、 サービス提供として、定額でサービス提供を行う基礎サービスと、サービスの提供の都度、料金 が発生する選択(オプション)サービスを一体的に記載している。それゆえ、状況把握・生活相 談サービスの記載が重なる可能性があるため、どのように記載されているのかを確認しておく必 要があると考える。そこで、賃貸借契約書・入居契約書と生活支援サービス契約書をともに作成 するケース(182 件)を取り出し、両契約書の関係性について調査を行った。
(1)賃貸借契約書等への生活支援サービスの記載の有無
生活支援サービス契約書を作成している事業者の作成した賃貸借契約書・入居 契約書において、状況把握・生活相談サービスなどの必須サービスを含めた生活支援サービスの 内容が、賃貸借契約書の契約条項に存在しているかどうかを調べたものである。結果をみると、 約半数が賃貸借契約書・入居契約書の中に、生活支援サービスの内容を含めていることが明らか となった。なお、記載していないケースも半数あった。すなわち、賃貸借契約書と生活支援サー ビス契約書を切り分けて規定していることがわかる。ただし、この半数の中には、生活支援サー ビスの内容の記載はないが、生活支援サービス契約書が別途作成され、同時終了するといった両 者の関係性に触れてある契約書も含まれ、一体提供が意識されている契約書も多かった。
(2)賃貸借契約書等の頭書における生活支援サービス契約の記載の有無
賃貸借契約書・入居契約書の多くが設けている頭書の中で、生活支援サービス の内容が記載されているかどうかを調べたものである。結果的には、双方に記載というものが多 いが、契約条項には記載せず、頭書のみ、契約条項のみに記載しているケースも一定数存在する ことが明らかとなった。頭書のみに記載しているケースについては、生活支援サービス契約書上 では頭書を作成しないケースがほとんどのため、賃貸借・入居契約書の頭書でひとまとめにして 重要な内容について説明してしまっているようである。
(3)賃貸借契約書中での生活支援サービス記載の中身
賃貸借契約書・入居契約書の中で、生活支援サービス内容に触れてあるものの うち、その記載内容が、状況把握・生活相談という必須サービスのみ記載しているのか、それを 超えるサービス(いわゆる基本サービス全般)記載していているのかどうかについて確認したものである。結果としては、約半数弱の事業者が状況把握・生活相談サービスのみを記載している ことがわかるが、約3割の事業者は、必須サービスを超えたサービスも含めて記載している。具 体的なサービス内容としては、食事の提供、アクティビティ、コンシェルジュサービスなどを中 心として広く記載されている。 一体提供を強調するならば、基本サービスと居住の提供を一体的に記載する契約書もわかりや すいが、当該事業者の多くは、生活支援サービス契約書でも、基本サービスに触れており、オプ ションサービス契約書のみを作成しているわけではないため、二重に記載しているケースがその 大部分を占めることになる。
重要事項説明書
(1)重要事項説明書の形式 重要
回収できた重要事項説明書と事業者が呼んでいるものを調べたものである。全 体の傾向としてサービス付き高齢者向け住宅への登録の際に記載する登録事項のサービス提供 の部分を重要事項説明書と読み替え利用しているようである。この点については、検討の余地が あるが、本調査では、明らかに表題等から重要事項説明書とわかるもののみを調査対象とした。
(2)重要事項説明書の種類
サービスに関する重要項説明書
一体型の重要事項説明書
賃貸借に関する重要事項説明書
有料老人ホームの重要事項説明書に類似した説明書
ここでいう「サービスに関する重要事項説明書」とは、「事業者が提供する生活支援等のサー ビスに関する説明書」を指し、「一体型の重要事項説明書」とは、「賃貸借とサービスに関する説 明が一体的に書かれた説明書」を指す。さらに、「賃貸型の重要事項説明書」とは、賃貸借の部 分のみに関する説明書を意味し、「有料老人ホームの重要事項説明書に類似した重要事項説明書」 とは、「有料老人ホームのガイドラインに沿った形の説明書を用いた説明書」を意味している。 賃貸借に関する重要事項説明書は、型通りのものが多く特に問題はみられなかったが、「有料老 人ホームの重要事項説明書に類似した重要事項説明書」を用いた事業者については、形式は有料 老人ホームの重要事項説明書に沿って記載しているものの、実際には有料老人ホームではないと 思われる事業者がこの説明書を用いているケースもあり、分析するのに時間を要すると思われた。 そこで本調査では、ばらつきもみられた生活支援等のサービスに関する内容を説明する「サービ スに関する重要事項説明書と、「一体型の重要事項説明書」に絞り、以下では調査を実施した(表 3)。なお、重要事項説明書の内容を確認していくにあたっては、東京都が契約書とともに公表し ている重要事項説明書を標準的なものと捉え、それをもとに検討を行っている。
(3)重要事項説明書における内容
①事業主体等の記載の有無
事業主体、住宅事業主体、住宅の概要の有無という基本的な事項について記 載がなされているかを確認したものである。多くの事業者は、内容の詳細に多少の差はあっ たものの、基本的な事項についての記載があるといえる。なお、事業主体と住宅事業主体が 同一のものについては、両者ともに記載していると解釈した。
②入居要件等の記載の有無
入居要件の記載がなされているかどうかを調べたものである。東京都の重要 事項説明書では、居住の契約方式については住宅の概要の中で示されており、また、入居要 件についてはそもそも記載はない。しかし、なんらかの条件等を記載する場合、契約書では なく、重要事項説明書等に書くのではないかと想定したため、これについては調査を行った。 結果としては、入居要件について記載したものは2割程度にすぎず、入居時の条件などにつ いては、重要事項説明書には少なくとも記載していないことが明らかとなった。
③設備等の概要の記載の有無
施設構造や設備の概要の有無について調べたものである。結果として数は多 くなかったが、特に、居住と一体的な記載がされている重要事項説明書には、この内容が設 けられていることが多いことがわかった。
④生活支援サービスに関する方針の有無
生活支援サービスの方針を調べたものである。これは、どの程度の生活支援 まで当該住まいで対応ができるのかという住まいの運営方針を記載することを求めている。 結果をみるかぎりでは、約6割の事業者が、記載の程度に差はあれども、記載を行ってい ることが明らかとなった。サービスの基本方針は、当該住まいに入居を考える上で、入居者 にとって重要な情報である。その点では、記載していない事業者も多いため、今後、検討す べき点の1つと考える。
⑤基礎サービスに含まれるサービスの内容【1】
生活支援サービスの内容として、定額の基礎サービスについての提供の記載 の有無について調べたものである。ほとんどの事業者は、基礎サービス提供の旨を重要事項 説明書に記載し、実際に当該サービスを提供している。当該基礎サービスの中には、状況把 握、生活相談サービスのほか、一定のその他サービスも含めて定額で提供していることが明 らかとなった。
⑥基礎サービスに含まれるサービスの内容【2】
必須サービス以外のサービスも提供していることを示す 重要事項説明書(54 件)についての詳細について検討を行ったものである。すなわち、基礎 サービスにおいて、必須サービスのほか、実際に含まれている特に多いサービス内容につい て記載があるか否かを調べたものである。結果をみると、必須サービスのほかにコンシェル ジュ、緊急時対応サービスをひと括りとして、定額でサービスを提供している事業者が約半 数いることがわかる。
⑦基礎サービスに含まれるサービス詳細
基礎サービスに含まれているサービスの詳細を示したも のである。結果を見ると、コンシェルジュ、緊急時対応を 基礎サービスに含めているものが多い。気になる点としては、食事サービスを基礎サービス の定額料金の中に含めてしまっているものが一定数存在することである。
状況把握・生活相談
緊急時対応
アクティビティ
健康管理
フロントサービス・コンシュルジュ
服薬管理
シャトル便・送迎
ゴミだし
共益(維持管理)
食事サービス
小口金銭管理サービス
入浴
介護
洗濯・清掃
小修繕
付き添い
代行
自家農園スペース提供
自治会事務局の運営サポート
配膳サービス
長期不在中の住戸管理
介護サービス保険外の自費支援サービス
⑧基礎サービスにおける金額記載の有無
基礎サービスを提供する場合に、金額の記載がなされているかを調べたもの である。結果を見ると、想定通り、ほとんどの事業者が金額の記載をしていることが明らか となった。
⑨選択サービスの内容の記載の有無
選択サービスの提供を行っているかについて重要事項説明書に記載してい るかどうかを確認したものである。約6割の事業者が、選択サービスを提供していることが わかる。
⑩選択サービスに含まれるサービス
食事
居室配膳
清掃・洗濯
送迎
付き添い
フロントサービス
健康管理
アクティビティ
ファックス・コピーなど
買い物等の代行
行政等の代行
金銭管理
服薬管理
理美容
貸倉庫
クリーニング
介護サービス保険外の自費支援サービス
医療的処置に関わるサービス
お見舞いサービス
住み替え支援サービス
医療機関の紹介サービス
選択サービスを提供した場合についてのその内容の詳細を調べたものである。サービス内容についてはさまざまなものがあるが、食事サービスのほ か、身の回りの世話、すなわち、清掃洗濯、買い物代行、さらに、広く介護保険外サービス の提供を行うのが一般的であることがわかる。ただし、東京都の重要事項説明書の記載例で は、サービスの中身についての記載が詳細なものとなっているが、内容の詳細については、 ばらつきがみられる。
⑪選択サービスにおける金額記載の有無
選択サービスの提供にあたって、金額の記載がなされているかどうかを確認 したものである。約7割の事業者は、金額の記載を行っていることがわかったが、残りの事 業者については、基本的な事柄にもかかわらず、記載がないため問題であろう。
⑫その他の基本的な事項に関する記載の有無
医療体制
損害賠償責任保険
契約解除
個人情報
事故発生時の対応
緊急時の対応
苦情対応
月額利用料請求方法
、サービスの提供内容以外のその他の記載事項についての有無を確認したもの である。個人情報の取り扱いや緊急時対応に関する詳細など触れてあってもよいような内容 がほとんど記載されていないことがわかる。
⑬留意事項の記載の有無
留意事項の記載の有無をまとめたものである。約半数の事業者が入居に当た っての留意点を記載していることが明らかとなった。
⑭留意事項の詳細
留意事項として、東京都の重要事項説明書が一例として挙げたものについて の記載の有無について調べたものである。留意事項の記載している事業者の多くは、これら の点について記載していることがわかる。なお、東京都が公表した留意事項は、あくまでも 一例にすぎず、必要に応じて記載内容を増やしてかまわないのだが、実際には、公表されて いる重要事項説明書にあわせて記載していることがわかる。
ごみ処理
共用施設の利用
外出・帰宅・訪問等
4.住宅型有料老人ホームにおける契約書の分析
4-1.頭書の有無
住宅型有料老人ホームにおける契約につき、頭書を設けているかどうかを調べた ものである。結果としては、約7割の事業者が、頭書を作成していることが明らかとなった。
4-2.条文数
(1)条文数
住宅型有料老人ホーム契約における条文数を調べたものである。40 条程度もの と18 条前後から構成されているものの2つのタイプがあるように思われる。住宅型有料老人ホ ームといっても、サービス付き高齢者向け住宅に近い形態の住まいと介護付き有料老人ホームに 近い形態の住まいが混在していることと相関関係がありそうだが、時間の制約上、調査できなか った。
(2)標準契約書と共通する見出し数
40 条前後の契約書も多かったことも考慮し、全国有料老人ホーム協会が公表し ている契約書(以下「標準契約書」)を標準的なものとし、その見出しと共通しているかどうか を確認したものである。結果をみると、40 条前後の契約書については、少なくとも協会が公表 している契約書に近い契約書を作成していることが窺える。介護サービスの提供形態としては、 サービス付き高齢者向け住宅に類似しているが、契約書については、一体提供型の有料老人ホー ムの契約書を参照しているケースが一定数みられることが明らかとなった。
4-3.個別にみた見出しの有無について 、参考とすべき契約書にある具体的な見出しが調査対象の契約書に記載 されているかどうかを調べたものある。
(1)標準契約書に存在する見出しの有無
目的
目的施設の表示
目的施設の終身利用権契約(利用権)
各種サービス
管理規定
目的施設の管理、運営、報告及び地域との協力
入居者の権利
運営懇談会
苦情処理
事故対応及び賠償責任
秘密保持と個人情報の保護
介護等
健康管理
食事
生活相談、助言
生活サービス
レクレーション等
その他の支援サービス
使用上の注意
禁止又は制限される行為
修繕、模様替え等
居室への立ち入り
入居までに支払う費用と返還債務の保全
月払いの利用料
食費
その他の費用
費用の改定
契約の終了
事業者からの契約解除
入居者からの解約
明渡し及び原状回復
財産の引取等(残置物・財産の処理)
契約終了後の居室の使用に伴う実費計算
一時金の償却方法及び返還金の算出方法
清算
身元引受人
事業者に通知を必要とする事項
身元引受人の変更
返還金受取人
入居途中の契約当事者の追加
契約当事者以外の第三者の同居
入居契約締結時の手続き及び情報開示
費用計算起算日の変更
入居日前の解約
短期解約特例(90日以内)
成年後見制度の利用
反社会的勢力の排除の確認
誠意処理
合意管轄
標準契約書に存在する見出しの有無の詳細について調べたものである。一時金等 の記載がないものが多いことが結果から明らかとなった。これについては、住宅型有料老人ホー ムにおいては、サービス付き高齢者向け住宅に近い事業形態であると、一時金をとらないものも 多いため、それが結果として反映しているように思われる。また、成年後見についての記載につ いては、サービス付き高齢者向け住宅同様、ほとんど記載がなかった。
(2)標準契約書に存在しない主な契約条項の有無
標準契約書には存在しないが、一定数記載がみられた契約条項について示したも のである。介護付き有料老人ホームでは、終身でサービス提供を行うことが想定されているが、 住宅型有料老人ホームは、サービス付き高齢者向け住宅と近いビジネスモデルをとることもあっ てか、契約期間について、サービス付き高齢者向け住宅と同様に記載しているケースも多い。な お、必ずしも、賃貸方式を採用していると明示しているわけではなく、利用権方式を採用してい るとしている事業者も多く、混乱がみうけられた。
動物飼育の禁止
転貸・譲渡の禁止
長期の不在
費用の支払方法
連帯保証
駐車場の使用
サービス提供の記録
医療費と介護費の負担
緊急時(急変時)の対応
通知・承諾事項の追加
遅延損害金
用途の制限
入居一時金(入所一時金) ・入居一時金の返還
入居予定年月日の変更
契約期間と更新
特約条項
損害賠償がなされない場合
賃料(家賃)
共益費
遵守義務(法令の順守)
免責
治癒への協力
身体拘束
敷金・敷金の返還
居室の変更(住替え)
医療・生活相談
鍵(管理・交換)
サービスの内容及び提供
賠償金(不法居住による賠償金)
使用目的
外出・外泊・一時不在
入居可能開始前解除(入居金償還期間の起算日前)
義務(債務)の履行
承諾事項・届出事項・通知義務・連絡義務
家賃・管理費・食費・光熱費・サービス利用料金などの支払
返還金
契約の消滅
生活援助
契約対象
入居金
退去時の援助及び費用負担・負担の帰属
その他サービス
4-4.保証人等の有無
契約立会人
身元引受人
返還金受取人
連帯保証人・保証人
連帯保証人等が必要であるかどうかの有無について調べたものである。サービス 付き高齢者向け住宅では、連帯保証人を求めるケースが多いが、住宅型有料老人ホームでは、金 銭等の支払いを担保する連帯保証人ではなく、身元引受人が求められている。また、契約立会人 を求めるケースがサービス付き高齢者向け住宅と比べてその割合が高い。つまり、家族といった 本人以外が契約に実際には立会う場面が多いことが窺えるが、その意味するところは、本人が契 約について十分理解していないことが疑われるところである。
4-5.解除・解約 (1)事業者からの解除事由の数
事業者からの解除事由としてあげられている数を調べたものである。4つ事由が 圧倒的に多いことがわかる。
(2)事業者からの解除事由の内容と頻度
1 老朽、損傷、滅失 2 不在 3 債務不履行 4 認知症 5 迷惑行為 6 反社会的勢力 7 虚偽の記載 8 使用目的遵守義務違反 9 その他 10「禁止又は制限される行為」の規定に違反 11 その他本契約書に規定す る義務違反 12 生命危害
事業者からの解除事由の具体的内容とその頻度を調べたものである。入居者の賃 料不払いなどの債務不履行に基づく解除といった典型的なもののほか、虚偽記載、禁止行為違反 といった項目が多いことが分かる。この点は、サービス付き高齢者向け住宅でも同様であったが、 サービス付き高齢者向け住宅とは異なる点として、「生命危害」に関する事由による解除が多い ことである。また、サービス付き高齢者向け住宅でみられた使用目的遵守義務を解除事由に挙げ るケースが少ないことがわかる。当該事由は、一般的な賃貸借にはよくみられる事由である。そ の事由が少ないことを鑑みると、住宅というよりはむしろ施設としての役割を担うことを想定し ていることが窺える。
(3)事業者からの解除申し入れの期間
事業者からの解除申し入れの期間を調べたものである。結果をみると、80 日も しくは90 日前というのがそのほとんどを占めることがわかる。
(4)入居者からの解約申入れの期間
入居者からの解約申入れの期間について調べたものである。 結果をみると、30 日前までの申し入れが約8割を占めていた。この点は、サービス付き高齢 者向け住宅とも共通している。

高齢者の安い介護費用や老人ホーム、老人保健施設、年金などについての一覧です。

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高齢者の介護サービスの種類とは 高齢者の居宅サービス2.訪問入浴介護3.訪問看護 高齢者の居宅サービス4.訪問リハビリテーション5.居宅療養管理指導 高齢者の居宅サービス6.通所介護(デイサービス)7.通所リハビリテーション(デイケア) 高齢者の居宅サービス8.短期入所生活介護(ショートステイ)9.短期入所療養介護(ショートステイ)
高齢者の居宅サービス10.福祉用具貸与11.特定施設入居者生活介護 高齢者の地域密着サービス1.定期巡回・随時対応型訪問介護看護2.夜間対応型訪問介護 高齢者の地域密着サービス3.認知症対応型通所介護4.小規模多機能型居宅介護 高齢者の地域密着サービス5.複合型サービス6.認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 高齢者の地域密着サービス7.地域密着型特定施設入居者生活介護8.地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
高齢者の施設の説明1.特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)2.介護老人保健施設(老健) 高齢者の施設の説明3.介護療養型医療施設(介護療養病床)4.養護老人ホーム 高齢者の施設の説明5.軽費老人ホーム(A型・B型)6.都市型軽費老人ホーム 高齢者の施設の説明7.ケアハウス8.シルバーハウジング 高齢者の施設の説明9.グループホーム
高齢者の施設の説明10.有料老人ホーム 高齢者の(リバースモーゲージ)制度      

高齢者の施設等の説明      
高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅1. 高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅2.(現状の数と将来推移) 高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅3.(サービスとは) 高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅4.(サービス付き高齢者向け住宅と有料老人ホームの違い) 高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅5.(メリット・デメリット)
高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅6.(ご夫婦部屋について) 高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅7.(入居条件) 高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅8.(食事について) 高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅9.(併設施設) 高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅10.(地域と月額料金)
高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅11.(退去要因) 高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅12.(サービス付き高齢者向け住宅と医療行為) 高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅13.(契約関連) 高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅15.(安否確認) 高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅16.(サ高住と認知症)
高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅17.(サ高住と在宅療養支援診療所) 高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅18.(東京都における独自ルール) 高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅19.(お酒とタバコ) 高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅20.(よくあるクレーム) 高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅21.(サ高住とペット)
高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅22.(サ高住と特養の入所待ち) 高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅23.(サ高住の運営会社の業種について) 高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅24.(サ高住の特定施設とは) 高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅25.(実態調査①入居率・入居者像・入居動機) 高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅26.(実態調査② 職員体制及び状況把握・生活相談サービスの内容)
高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅28.(サ高住と小規模多機能型居宅介護) 高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅29.(サ高住と高円賃・高専賃・高優賃) 高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅30.(実態調査③ 医療関連) 高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅31.(サ高住と定期巡回・随時対応型訪問介護看護) 高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅32.(入居の準備に必要な手続き・必要なもの)
高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅33.(サ高住と訪問介護) 高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅35.(サ高住は終の棲家になり得るか) 高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅36.(サ高住の増加理由[補助金・税制優遇・土地活用]) 高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅37.(サ高住に入居するまでの流れ) 高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅38.(サ高住の費用はいくらくらいか(初期費用・月額費用))
年金障害等級表・障害者福祉等        
吹田市年金障害等級表 吹田市、厚生労働省障害者福祉 吹田市、厚生労働省社会保険審査会 吹田市福祉部会生活保護制度の在り方に関する専門委員会 大阪府精神障害者保健福祉手帳の交付を受けられた方
大阪府精神障害者保健福祉手帳の各種様式 大阪府こころの健康総合センター情報 大阪府障がい者福祉の手引    
吹田の生活保護法 生活保護法と難病 吹田市立病院 整形外科 医師 津田 隆之 厚生労働省|生活保護基準部会審議会資料 |平成25年11月22日 老後破産
国民年金・厚生年金保険障害認定基準 国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正に伴う診断書の様式変更について平成 23 年 6 月 30 日通知      
精神保健医療福祉について 厚生労働省|社会・援護局障害保健福祉部|精神保健医療福祉について      
障害認定基準 吹田市|国民年金|厚生年金保険|障害認定基準      
社会保障:福祉関連        
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