吹田市|国民年金|厚生年金保険|障害認定基準について
第3 障害認定に当たっての基準、第1章障害等級認定基準第4 肢体の機能の障害
第4 肢体の機能の障害
1 認定基準
肢体の機能の障害については、次のとおりである。
令別表
障害の程度
障害の状態
国年令別表
1 級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする 病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2 級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする 病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい 制限を加えることを必要とする程度のもの
厚年令別表第1
3 級
身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に 著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残す もの
2 認定要領
(1) 肢体の障害が上肢及び下肢などの広範囲にわたる障害(脳血管障害、脊髄 損傷等の脊髄の器質障害、進行性筋ジストロフィー等)の場合には、本節 「第1 上肢の障害」、「第2 下肢の障害」及び「第3 体幹・脊柱の機能の 障害」に示したそれぞれの認定基準と認定要領によらず、「第4 肢体の機能 の障害」として認定する。
(2) 肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性 を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定する。 なお、他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷 を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)に ついては、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の 状態から身体機能を総合的に認定する。
(3) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
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