吹田市|国民年金|厚生年金保険|障害認定基準について
第3 障害認定に当たっての基準、第1章障害等級認定基準第2 下肢の障害認定要領
2 認定要領
下肢の障害は、機能障害、欠損障害、変形障害及び短縮障害に区分する。
(1) 機能障害
ア 「両下肢の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「両下肢の用を 全く廃したもの」とは、両下肢の3 大関節中それぞれ2 関節以上の関節が 全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものを いう。
(ア) 不良肢位で強直しているもの
(イ) 関節の他動可動域が、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による参考 可動域の2 分の1 以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
(ウ) 筋力が著減又は消失しているもの
ただし、両下肢それぞれの膝関節のみが100 度屈曲位の強直である場合 のように、両下肢の3 大関節中単にそれぞれ1 関節の用を全く廃するに すぎない場合であっても、その両下肢を歩行時に使用することができない 場合には、「両下肢の用を全く廃したもの」と認定する。
なお、認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常 生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に 認定する。
イ 「一下肢の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「一下肢の用を 全く廃したもの」とは、一下肢の3 大関節中いずれか2 関節以上の関節が 全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものを いう。
(ア) 不良肢位で強直しているもの
(イ) 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2 分の 1 以下に制限され、 かつ、筋力が半減しているもの
(ウ) 筋力が著減又は消失しているもの
ただし、膝関節のみが100 度屈曲位の強直である場合のように単に 1 関節の用を全く廃するにすぎない場合であっても、その下肢を歩行時に 使用することができない場合には、「一下肢の用を全く廃したもの」と 認定する。
ウ 「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号 と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を 受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の もの」とは、両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、両下肢 の3 大関節中それぞれ1 関節の他動可動域が、別紙「肢体の障害関係の 測定方法」による参考可動域の2 分の1 以下に制限され、かつ、筋力が 半減しているもの)をいう。
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