吹田市|国民年金|厚生年金保険|障害認定基準について
第3 障害認定に当たっての基準、第1章障害等級認定基準第14節/血液・造血器疾患によるの障害4
Ⅲ 1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの
(1) ヘモグロビン濃度が9.0g/d.以上10.0/d.未満のもの
(2) 赤血球数が300 万/μ.以上350 万/μ.未満のもの
2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの
(1) 白血球数が2,000/μ.以上4,000/μ.未満のもの
(2) 顆粒球数が1,000/μ.以上2,000/μ.未満のもの
3 末梢血液中の血小板数が5 万/μ.以上10 万/μ.未満のもの
4 骨髄像で、次のいずれかに該当するもの
(1) 有核細胞が5 万/μ.以上10 万/μ.未満のもの
(2) 巨核球数が30/μ.以上50/μ.未満のもの
(3) リンパ球が20%以上40%未満のもの
(4) 赤芽球が10%以上15%未満のもの
イ 出血傾向群(血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症等)
障害の程度、障害の状態
1 級
A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅰ欄に 掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態 区分表のオに該当するもの
2 級
A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅱ欄に 掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態 区分表のエ又はウに該当するもの
3 級
A表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅲ欄に 掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態 区分表のウ又はイに該当するもの
A表
Ⅲ
1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの
(1) ヘモグロビン濃度が9.0g/d.以上10.0/d.未満のもの
(2) 赤血球数が300 万/μ.以上350 万/μ.未満のもの
2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの
(1) 白血球数が2,000/μ.以上4,000/μ.未満のもの
(2) 顆粒球数が1,000/μ.以上2,000/μ.未満のもの
3 末梢血液中の血小板数が5 万/μ.以上10 万/μ.未満のもの
4 骨髄像で、次のいずれかに該当するもの
(1) 有核細胞が5 万/μ.以上10 万/μ.未満のもの
(2) 巨核球数が30/μ.以上50/μ.未満のもの
(3) リンパ球が20%以上40%未満のもの
(4) 赤芽球が10%以上15%未満のもの
区分臨床所見
Ⅰ 1 高度の出血傾向又は関節症状のあるもの
2 凝固因子製剤をひんぱんに輸注しているもの
Ⅱ 1 中度の出血傾向又は関節症状のあるもの
2 凝固因子製剤を時々輸注しているもの
Ⅲ 1 軽度の出血傾向又は関節症状のあるもの
2 凝固因子製剤を必要に応じ輸注しているもの
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