吹田市|国民年金|厚生年金保険|障害認定基準について
第3 障害認定に当たっての基準、第1章障害等級認定基準第11節/心疾患によるの障害
第11節/心疾患による障害
心疾患による障害の程度は、次により認定する。
1 認定基準
心疾患による障害については、次のとおりである。
令別表、障害の程度、障害の状態
国年令別表
1 級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状 が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生 活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2 級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状 が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生 活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を 加えることを必要とする程度のもの
厚年令別表第1
3 級
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を 加えることを必要とする程度の障害を有するもの
心疾患による障害の程度は、呼吸困難、心悸亢進、尿量減少、夜間多尿、チアノーゼ、 浮腫等の臨床症状、X線、心電図等の検査成績、一般状態、治療及び病状の経過等に より、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1 年以上の療 養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を 弁ずることを不能ならしめる程度のものを1 級に、日常生活が著しい制限を受けるか又 は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2 級に、また、労働が 制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3 級に該当する ものと認定する。
2 認定要領
(1) この節に述べる心疾患とは、心臓だけではなく、血管を含む循環器疾患を指すもの である。
(ただし、血圧については、本章「第17 節 高血圧症による障害」で述べる ので除く。)
心疾患による障害は、弁疾患、心筋疾患、虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)、難治 性不整脈、大動脈疾患、先天性心疾患に区分する。
(2) 心疾患の障害等級の認定は、最終的には心臓機能が慢性的に障害された慢性心不全 の状態を評価することである。この状態は虚血性心疾患や弁疾患、心筋疾患などのあ らゆる心疾患の終末像である。
慢性心不全とは、心臓のポンプ機能の障害により、体の末梢組織への血液供給が不 十分となった状態を意味し、一般的には左心室系の機能障害が主体をなすが、右心室系の障害も考慮に入れなければならない。左心室系の障害により、動悸や息切れ、肺 うっ血による呼吸困難、咳・痰、チアノーゼなどが、右心室系の障害により、全身倦 怠感や浮腫、尿量減少、頚静脈怒張などの症状が出現する。
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