吹田市|国民年金|厚生年金保険|障害認定基準について
第3 障害認定に当たっての基準、第1章障害等級認定基準第1節/目の障害
第1章 障害等級認定基準
第1節/眼の障害
眼の障害による障害の程度は、次により認定する。
1 認定基準
眼の障害については、次のとおりである。
令別表
障害の程度
障害の状態
国年令別表
1 級 両眼の視力の和が0.04 以下のもの
2 級
両眼の視力の和が0.05 以上0.08 以下のもの 身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる 状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は 日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度 のもの
厚年令
別表第1 3 級 両眼の視力が0.1 以下に減じたもの
別表第2 障害手当金
両眼の視力が0.6 以下に減じたもの
一眼の視力が0.1 以下に減じたもの
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
両眼による視野が2 分の1 以上欠損したもの又は両眼の視野が10 度以内のもの
両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
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