吹田市|国民年金|厚生年金保険|障害認定基準について
第3 障害認定に当たっての基準、第1章障害等級認定基準第1節/目の障害、認定要領、調節機能障害等
エ 「両眼の視野が10 度以内のもの」とは、求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものに ついて、両眼の視野がそれぞれⅠ/4 の視標で中心の残存視野が10 度以内におさまる ものをいう。
この場合、上記ウ(イ)のⅠ/2 の測定方法により、残存視野の角度の合計のうち、 左右のいずれか大きい方の合計が57 度以上のものを対象とする。
オ 「両眼による視野が2 分の1 以上欠損したもの」とは、片眼ずつ測定し、それぞれ の視野表を重ね合わせることで、測定した視野の面積が生理的限界の面積の2 分の1 以上欠損しているものをいう。
この場合、両眼の高度の不規則性視野狭窄又は半盲性視野欠損等は該当するが、 それぞれの視野が2 分の1 以上欠損していても両眼での視野が2 分の1 以上の欠損と ならない交叉性半盲等では該当しない場合もある。また、中心暗点のみの場合は、 原則視野障害として認定は行わないが、状態を考慮し認定する。
(注) 不規則性視野狭窄は、網膜剥離、緑内障等により、視野が不規則に狭くなる ものであり、半盲性視野欠損は、脳梗塞等による同名半盲で両眼の視野の左右の いずれか半分が欠損するものである。また、交叉性半盲は、下垂体腫瘍等による 異名半盲で両眼の鼻側又は耳側半分の視野が欠損するものである。
(3) その他の障害
ア 「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全 に覆い得ない程度のものをいう。
イ 「調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの」とは、眼の調節機能及び輻輳 機能の障害のため複視や眼精疲労による頭痛等が生じ、読書等が続けられない程度の ものをいう。
ウ 「身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要と する程度の障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当する程度のものをいう。
(ア) 「まぶたの運動障害」のうち、眼瞼痙攣等で常時両眼のまぶたに著しい運動障害 を残すことで作業等が続けられない程度のもの
(イ) 「眼球の運動障害」のうち、麻痺性斜視で複視が強固のため片眼に眼帯をしない と生活ができないため、労働が制限される程度のもの
(ウ) 「瞳孔の障害」のうち、散瞳している状態で瞳孔の対光反射の著しい障害により 羞明(まぶしさ)を訴え、労働に支障をきたす程度のもの
(4) 視力障害、視野障害、まぶたの欠損障害、調節機能障害、輻輳機能障害、まぶたの運 動障害、眼球の運動障害又は瞳孔の障害が併存する場合には、併合認定の取扱いを行う。
吹田市|国民年金|厚生年金保険|障害認定基準高齢者。老人ホーム
高齢者の安い介護費用や老人ホーム、老人保健施設、年金などについての一覧です。
■全国からのお問合せで福祉事務所の窓口・生活保護申請等につきましては→生活保護問題対策全国会議■でお願いします。
一部、私たちの税金などで賄われている サイト等のリンク及び情報が含まれています。
■学生生活110番は、キャンパスライフを24時間365日サポートします。→学生生活110番■でお願いします。