吹田市|国民年金|厚生年金保険|障害認定基準について
第3 障害認定に当たっての基準、第1章障害等級認定基準第10節/呼吸器疾患の障害
第10節/呼吸器疾患による障害
呼吸器疾患による障害の程度は、次により認定する。
1 認定基準
呼吸器疾患による障害については、次のとおりである。
令別表
障害の程度
障害の状態
国年令別表
1 級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状 が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生 活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2 級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状 が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生 活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を 加えることを必要とする程度のもの
厚年令別表第1
3 級
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を 加えることを必要とする程度の障害を有するもの
呼吸器疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績(胸部X線所見、動 脈血ガス分析値等)、一般状態、治療及び病状の経過、年齢、合併症の有無及び程度、 具体的な日常生活状況等により総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後 少なくとも1 年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたり安静を必要とする 病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1 級に、日常生活が 著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの を2 級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度 のものを3 級に該当するものと認定する。
また、呼吸器疾患による障害の認定の対象は、そのほとんどが慢性呼吸不全によるも のであり、特別な取扱いを要する呼吸器疾患として肺結核・じん肺・気管支喘息があげ られる。
2 認定要領
呼吸器疾患は、肺結核、じん肺及び呼吸不全に区分する。
A 肺結核
(1) 肺結核による障害の程度は、病状判定及び機能判定により認定する。
(2) 肺結核の病状による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績(胸部X線所 見、動脈血ガス分析値等)、排菌状態(喀痰等の塗抹、培養検査等)、一般状態、 治療及び病状の経過、年齢、合併症の有無及び程度、具体的な日常生活状況等により総合的に認定する。
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