吹田市|国民年金|厚生年金保険|障害認定基準について
第1 一般的事項 障害の状態等 基準傷病、基準障害等
7 基準傷病、基準障害、はじめて2 級による年金
(1) 「基準傷病」とは、既に発している傷病による障害と、新たに発した傷病(既に 発している傷病の初診日以後に初診日のある傷病に限る。)による障害を併合して、 初めて、障害等級が1 級又は2 級に該当する程度の障害の状態に至った場合における 新たに発した当該傷病をいう。
(2) 「基準障害」とは、基準傷病による障害をいう。
(3) 「はじめて2 級による年金」とは、既に基準傷病以外の傷病により障害の状態に あるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65 歳に達する日の前日までの間において、 初めて、基準障害と他の障害とを併合して障害等級が1 級又は2 級に該当する程度の 障害の状態に至った場合に支給される障害基礎年金及び障害厚生年金をいう。
吹田市|国民年金|厚生年金保険|障害認定基準高齢者。老人ホーム
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