吹田市|国民年金|厚生年金保険|障害認定基準について
第3 障害認定に当たっての基準、第1章障害等級認定基準第9節/神経系統の障害
第9節/神経系統の障害
神経系統の障害による障害の程度は、次により認定する。
1 認定基準
神経系統の障害については、次のとおりである。
令別表
障害の程度
障害の状態
国年令別表
1 級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする 病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2 級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする 病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい 制限を加えることを必要とする程度のもの
厚年令別表第
1 3 級
身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に 著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残す もの
神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に 著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残す もの
別表第2
障害手当金
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を 加えることを必要とする程度の障害を残すもの 神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を 加えることを必要とする程度の障害を残すもの
2 認定要領
(1) 肢体の障害の認定は、本章「第7節 肢体の障害」に示した認定要領に 基づいて認定を行う。
(2) 脳の器質障害については、神経障害と精神障害を区別して考えることは、 その多岐にわたる臨床症状から不能であり、原則としてそれらの諸症状を 総合し、全体像から総合的に判断して認定する。
(3) 疼痛は、原則として認定の対象とならないが、四肢その他の神経の損傷に よって生じる灼熱痛、脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛、 根性疼痛、悪性新生物に随伴する疼痛等の場合は、疼痛発作の頻度、強さ、 持続時間、疼痛の原因となる他覚的所見等により、次のように取り扱う。
吹田市|国民年金|厚生年金保険|障害認定基準高齢者。老人ホーム
高齢者の安い介護費用や老人ホーム、老人保健施設、年金などについての一覧です。
■全国からのお問合せで福祉事務所の窓口・生活保護申請等につきましては→生活保護問題対策全国会議■でお願いします。
一部、私たちの税金などで賄われている サイト等のリンク及び情報が含まれています。
■学生生活110番は、キャンパスライフを24時間365日サポートします。→学生生活110番■でお願いします。