吹田市|国民年金|厚生年金保険|障害認定基準について
第3 障害認定に当たっての基準、第1章障害等級認定基準第2 下肢の障害認定要領2
イ 「長管状骨に著しい転位変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当 するものをいう。
(ア) 大腿骨に変形を残すもの
(イ) 脛骨に変形を残すもの(腓骨のみに変形を残すものについても、その 程度が著しい場合はこれに該当する)
ただし、変形とは外部から観察できる程度(15 度以上わん曲して不正 ゆ合したもの)以上のものをいい、長管状骨の骨折部が良方向に短縮なく ゆ着している場合は、たとえその部位に.厚が生じたとしても、長管状骨 の変形としては取り扱わない。
(4) 短縮障害
下肢長の測定は、上前腸骨棘と脛骨内果尖端を結ぶ直線距離の計測による。
ア ―下肢が健側の長さの4 分の1 以上短縮した場合は、「―下肢の用を 全く廃したもの」に該当するものとして認定する。
イ 一下肢が健側に比して10 センチメートル以上又は健側の長さの10 分の1 以上短縮した場合は、「一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」に 該当するものとして認定する。
(5) 関節可動域の測定方法、関節の運動及び関節可動域等の評価 測定方法については、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による。
ア 関節の運動に関する評価については、各関節の主要な運動を重視し、 他の運動については参考とする。
なお、各関節の主要な運動は次のとおりである。
部位 主要な運動
股関 節 屈曲・伸展
膝関 節 屈曲・伸展
足関 節 背屈・底屈
足指 屈曲・伸展
イ 関節可動域の評価は、原則として、健側の関節可動域と比較して患側の 障害の程度を評価する。
ただし、両側に障害を有する場合には、別紙「肢体の障害関係の 測定方法」による参考可動域を参考とする。
ウ 各関節の評価に当たっては、単に関節可動域のみでなく、次の諸点を 考慮した上で評価する。
(ア) 筋力 (イ) 巧緻性 (ウ) 速さ (エ) 耐久性
なお、他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷 を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)に ついては、上記諸点を考慮し、日常生活における動作の状態から下肢の 障害を総合的に認定する。
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