吹田市|国民年金|厚生年金保険|障害認定基準について
第3 障害認定に当たっての基準、第1章障害等級認定基準第10節/呼吸器疾患の障害4
(6) 呼吸不全による各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおり である。
障害の程度、障害の状態
1 級
前記(4)のA表及びB表の検査成績が高度異常を示すもので、かつ、 一般状態区分表のオに該当するもの
2 級
前記(4)のA表及びB表の検査成績が中等度異常を示すもので、かつ、 一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
3 級
前記(4)のA表及びB表の検査成績が軽度異常を示すもので、かつ、 一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
なお、呼吸不全の障害の程度の判定は、A表の動脈血ガス分析値を優先するが、 その他の検査成績等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総 合的に認定する。
(7) 慢性気管支喘息については、症状が安定している時期においての症状の程度、使 用する薬剤、酸素療法の有無、検査所見、具体的な日常生活状況等を把握して、総 合的に認定することとし、各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次 のとおりである。
障害の程度、障害の状態
1 級
最大限の薬物療法を行っても発作強度が大発作となり、無症状の 期間がなく一般状態区分表のオに該当する場合であって、予測肺活 量1 秒率が高度異常(測定不能を含む)、かつ、動脈血ガス分析値が 高度異常で常に在宅酸素療法を必要とするもの
2 級
呼吸困難を常に認める。常時とは限らないが、酸素療法を必要と し、一般状態区分表のエ又はウに該当する場合であって、プレドニ ゾロンに換算して1 日10 ㎎相当以上の連用、又は5 ㎎相当以上の連 用と吸入ステロイド高用量の連用を必要とするもの
3 級
喘鳴や呼吸困難を週1 回以上認める。非継続的なステロイド薬の 使用を必要とする場合があり、一般状態区分表のウ又はイに該当す る場合であって、吸入ステロイド中用量以上及び長期管理薬を追加 薬として2剤以上の連用を必要とし、かつ、短時間作用性吸入β.刺 激薬頓用を少なくとも週に1 回以上必要とするもの
(注1) 上記表中の症状は、的確な喘息治療を行い、なおも、その症状を示すもので あること。
また、全国的に見て、喘息の治療が必ずしも専門医(呼吸器内科等)が行っ ているとは限らず、また、必ずしも「喘息予防・管理ガイドライン2009(JGL 2009)」に基づく治療を受けているとは限らないことに留意が必要。
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