吹田市|国民年金|厚生年金保険|障害認定基準について
第3 障害認定に当たっての基準、第2章併合等障害等級認定基準第2節/併合(加重)認定1
併合判定参考表によれば、次のとおりである。
部位、障害の状態、併合判定参考表
左下肢の障害 一下肢を足関節以上で欠くもの 4号―6
両眼の障害 両眼の視力が0.1 以下に減じたもの 6号―1
右手の障害 ひとさし指を併せ一上肢の3指を近位指節間関節 以上で欠くもの 7号―4
左手の障害 一上肢のおや指を指節間関節以上で欠くもの 9号―8
併合(加重)認定表により、3位の障害7号と4位の障害9号の併合番号7号を求 め、次に同表により、これと2位の障害6号との併合番号4号を求め、さらに同表に より、これと1位の障害4号との併合番号1号を求め1級と認定する。
3 併合認定の特例
(1)併合(加重)認定の対象となる障害の程度が、国年令別表、厚年令別表第1、厚年 令別表第2に明示されている場合又は併合判定参考表に明示されている場合は、併合 (加重)認定の結果にかかわらず、同令別表等により認定する。
[認定例1]
左下肢の5趾を失った後、さらに右下肢の5趾を失った場合 併合判定参考表によれば、次のとおりである。
部位、障害の状態、併合判定参考表
左足ゆびの障害 一下肢の5趾を中足趾節関節以上で欠くもの 8号―11
右足ゆびの障害 一下肢の5趾を中足趾節関節以上で欠くもの 8号―11
併合(加重)認定表により併合すると、併合番号7 号となり、障害等級は3級となるが、 国年令別表の2級11号に「両下肢のすべての指を欠くもの」と明示されているので、併合 認定の結果にかかわらず、2級と認定する。
[認定例2]
右上肢のおや指及びひとさし指と、左上肢の小指以外の4 指の用を廃したものに、 さらに右上肢のおや指及びひとさし指以外の3指と、左上肢の小指の用を廃した場合
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