吹田市|国民年金|厚生年金保険|障害認定基準について
第3 障害認定に当たっての基準、第2章併合等障害等級認定基準第2節/併合(加重)認定3
[認定例2]
左足関節が強直し、左下肢が4センチメートル短縮している場合 併合判定参考表によれば、次のとおりである。
部位、障害の状態、併合判定参考表
左足関節の障害 一下肢の3大関節のうち、1関節の用を廃 したもの 8号―4
左下肢の短縮障害 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの 10号―7
併合(加重)認定表により併合すると、併合番号7号となり、障害等級は3級とな なるが、厚年令別表第1の3級6号に「一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したも の」と明示されており、下肢の障害で3級となるための障害の程度は、原則として併 合判定参考表8号以上の障害が併存している場合であるので、併合判定参考表の8号 と9号との障害が併存している場合を除き、併合判定の結果にかかわらず、障害手当 金と認定する。
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