吹田市|国民年金|厚生年金保険|障害認定基準について
1 障害の程度、時期、認定方法
2 認定の時期
障害の程度の認定時期は、次のとおりとする。
(1) 障害認定日
(2) 「事後重症による年金」については、裁定請求書を受理した日(65 歳に達する日の 前日までに受付けたものに限る。)
(3) 「はじめて2 級による年金」については、障害の程度が2 級以上に該当した日(65 歳に達する日の前日までに該当したものに限る。)
(4) 「障害手当金」については、初診日から起算して5 年を経過する日までの間におい て傷病の治った日
3 認定の方法
(1) 障害の程度の認定は、診断書及びX 線フィルム等添付資料により行う。
ただし、提出された診断書等のみでは認定が困難な場合又は傷病名と現症あるいは 日常生活状況等との間に医学的知識を超えた不一致の点があり整合性を欠く場合には、 再診断を求め又は療養の経過、日常生活状況等の調査、検診、その他所要の調査等を 実施するなどして、具体的かつ客観的な情報を収集した上で、認定を行う。
また、原則として、本人の申立等及び記憶に基づく受診証明のみでは判断せず、必 ず、その裏付けの資料を収集する。
(2) 障害の程度の認定は、第2 の「障害の程度」に定めるところに加え、第3の第1章 「障害等級認定基準」に定めるところにより行うものとする。
なお、同一人について、2以上の障害がある場合の障害の程度の認定は、第3の第第2章「併合等認定基 準」に定めるところにより行う。
ただし、第1 章の第10節から第18節までの内科的疾患の併存している場合及び第1 各節の認定要領において特に定めている場合は、総合的に認定する。
(3) 「傷病が治らないもの」の障害の程度の認定に当たっては、障害の程度 以後おおむね1年以内に、その状態の変動が明らかに予測されるときは、その予測されるときは、その予測さ れる状態を勘案して認定を行う。
(4) 「障害等級認定基準」及び「併合等認定基準」に明示されていない障害及び障害の程度については、その障害によって生じる障害の程度を医学的検査結果等に基づき判 断し、最も近似している認定基準の障害の程度に相当するものを準用して行う。
(5) 「傷病が治らないもの」であって、3級の第14号と認定したものについては、経過観察を行い、症状が固定に達したものは、3級の第14号に該当しないものとする。
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