吹田市|国民年金|厚生年金保険|障害認定基準について
障害認定に当たっての基準、別表1障害等級合併判定参考表1
別表1 併合判定参考表1
障害の程度、番号、区分、障害の状態
2級4号
1 一上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0 ものも
2 一上肢の用を全く廃したもの
3 一上肢のすべての指の用を全く廃したもの
4 両下肢の10 趾を中足趾節関節以上で欠くもの
5 一下肢の用を全く廃したもの
6 一下肢を足関節以上で欠くもの
7 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限 を加えることを必要とする程度のもの
8 精神の障害で日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活 に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級5号
1 両眼の視力がそれぞれ0.06 以下のもの
2 一眼の視力が0.02 以下に減じ、かつ、他眼の視力が0.1 以下に 減じたもの
3 両耳の平均純音聴力レベル値が80 デシベル以上のもの
4 両耳の平均純音聴力レベル値が50 デシベル以上80 デシベル未満 で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
3級6号
1 両眼の視力が0.1 以下に減じたもの
2 そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
3 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
4 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
5 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
6 両上肢のおや指を基部から欠き、有効長が0 のもの
7 一上肢の5指又はおや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指を 近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くのも の
8 一上肢のすべての指の用を廃したもの
9 一上肢のおや指及びひとさし指を基部から欠き、有効長が0 の もの
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