吹田市|国民年金|厚生年金保険|障害認定基準について
障害認定に当たっての基準、別表1障害等級合併判定参考表2
別表1 併合判定参考表2
障害の程度、番号、区分、障害の状態
3級7号
1 両耳の平均純音聴力レベル値が70 デシベル以上のもの
2 両耳の平均純音聴力レベル値が50 デシベル以上で、かつ、最良 語音明瞭度が50%以下のもの
3 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
4 一上肢のおや指及びひとさし指を近位指節間関節(おや指にあ っては指節間関節)以上で欠くもの、又はおや指若しくはひと さし指を併せ一上肢の3指を近位指節間関節(おや指にあって は指節間関節)以上で欠くもの
5 おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
6 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
7 両下肢の10 趾の用を廃したもの
8 身体の機能に労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい 制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
9 精神又は神経系統に労働が著しい制限を受けるか、又は労働に 著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
3級(治らないもの) 障害手当金(治ったもの)
3級8号
1 一眼の視力が0.02 以下に減じたもの
2 脊柱の機能に障害を残すもの
3 一上肢の3大関節のうち、1関節の用を廃したもの
4 一下肢の3大関節のうち、1関節の用を廃したもの
5 一下肢が5センチメートル以上短縮したもの
6 一上肢に偽関節を残すもの
7 一下肢に偽関節を残すもの
8 一上肢のおや指を指節間関節で欠き、かつ、ひとさし指以外の 1指を近位指節間関節以上で欠くもの
9 一上肢のおや指及びひとさし指の用を廃したもの
10 おや指又はひとさし指を併せ一上肢の3指以上の用を廃したも の
11 一下肢の5趾を中足趾節関節以上で欠くもの
12 精神又は神経系統に労働が制限を受けるか、又は労働に制限を 加えることを必要とする程度の障害を残すもの
3級9号
1 両眼の視力が0.6 以下に減じたもの
2 一眼の視力が0.06 以下に減じたもの
3 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が 10 度以内のもの
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