吹田市|国民年金|厚生年金保険|障害認定基準について
第3 障害認定に当たっての基準、第1章障害等級認定基準第2 下肢の障害
第2 下肢の障害
1 認定基準
下肢の障害については、次のとおりである。
令別表
障害の程度
障害の状態
国年令別表
1 級
両下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「両下肢の 用を全く廃したもの」という。) 両下肢を足関節以上で欠くもの
2 級
両下肢のすべての指を欠くもの(以下「両下肢の10趾を 中足趾節関節以上で欠くもの」という。) 一下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「一下肢の 用を全く廃したもの」という。) 一下肢を足関節以上で欠くもの 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする 病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい 制限を加えることを必要とする程度のもの
厚年令別表第1
3 級
一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残す もの
一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの 両下肢の10趾の用を廃したもの 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に 著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残す もの
別表第2
障害手当金
一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残す もの
一下肢を3センチメートル以上短縮したもの 長管状骨に著しい転位変形を残すもの
一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの(以下 「一下肢の第1趾又は他の4趾を中足趾節関節以上で欠く もの」という。) 一下肢の5趾の用を廃したもの
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を 加えることを必要とする程度の障害を残すもの
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