吹田市|国民年金|厚生年金保険|障害認定基準について
第3 障害認定に当たっての基準、第1章障害等級認定基準第12節/腎肝疾患によるの障害2
(6) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
障害の程度、障害の状態
1 級
前記(4)に示す検査成績が高度異常を示すもので、かつ、一般状態 区分表のオに該当するもの
2 級
1 前記(4)に示す検査成績が中等度異常を示すもので、かつ、一般 状態区分表のエ又はウに該当するもの 2 人工透析療法施行中のもの
3 級
前記(4)に示す検査成績が軽度異常を示すもので、かつ、一般状態 区分表のウ又はイに該当するもの
なお、障害の程度の判定に当たっては、前記(4)の検査成績によるほか、他覚所見、 他の一般検査及び特殊検査の検査成績、治療及び病状の経過等も参考とし、認定時の 具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。
(7) 人工透析療法施行中のものについては、原則として次により取り扱う。
ア 人工透析療法施行中のものは2級と認定する。
なお、主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、具体的な日常生活状況等によ っては、さらに上位等級に認定する。
イ 障害の程度を認定する時期は、人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月 を経過した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る。)とする。
(8) 検査成績は、その性質上変動しやすいものであるので、腎疾患の経過中において最 も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて行うものとする。
(9) 糸球体腎炎(ネフローゼを含む。)、多発性嚢胞腎、腎盂腎炎に罹患し、その後慢 性腎不全を生じたものは、両者の期間が長いものであっても、相当因果関係があるも のと認められる。
(10) 腎疾患は、その原因疾患が多岐にわたり、それによって生じる臨床所見、検査所見 も、また様々なので、診断書上に適切に病状をあらわしていると思われる検査成績が 記載されているときは、その検査成績も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等 を把握して、総合的に認定する。
(11) 腎臓移植を受けたものに係る障害の認定は、本章「第18節/その他の障害」の認定 要領により認定する。
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