吹田市|国民年金|厚生年金保険|障害認定基準について
第3 障害認定に当たっての基準、第1章障害等級認定基準第2 下肢の障害認定要領1
なお、認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常 生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に 認定する。
エ 「関節の用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域 の2 分の1 以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの (例えば、常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節) をいう。
オ 「関節に著しい機能障害を残すもの」とは、関節の他動可動域が健側の 他動可動域の3 分の2 以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を 残すもの(例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺 関節、習慣性脱臼)をいう。
(注) 関節に著しい機能障害がない場合であっても、関節に機能障害を 残すもの(「関節の他動可動域が健側の他動可動域の5 分の4 以下に 制限されたもの」又は「これと同程度の障害を残すもの(例えば、 固定装具を必要としない程度の動揺関節、習慣性脱臼)」をいう。) に該当する場合は、第2 章「併合等認定基準(併合判定参考表の12 号)」 にも留意すること。
カ 「足趾の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(ア) 第1 趾は、末節骨の2 分の1 以上、その他の4 趾は遠位趾節間関節 (DIP)以上で欠くもの
(イ) 中足趾節関節(MP)又は近位趾節間関節(PIP)(第1 趾にあっては、 趾節間関節(IP))に著しい運動障害 (他動可動域が健側の他動可動域 の2 分の1 以下に制限されたもの)を残すもの
なお、両下肢に障害がある場合の認定に当たっては、一下肢のみに障害 がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その 動作を考慮して総合的に認定する。
キ 「身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限 を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」とは、一下肢の機能に 相当程度の障害を残すもの(例えば、一下肢の3 大関節中1 関節が不良 肢位で強直しているもの)又は両下肢に機能障害を残すもの(例えば、 両下肢の3 大関節中それぞれ1 関節の筋力が半減しているもの)をいう。
なお、両下肢に障害がある場合の認定に当たっては、一下肢のみに障害 がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その 動作を考慮して総合的に認定する。
ク 人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについては、次により取り 扱う。
(ア) 一下肢の3 大関節中1 関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換 したものや両下肢の3 大関節中1 関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工 関節をそう入置換したものは3 級と認定する。
ただし、そう入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を 全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両下肢については「両下肢 の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、 さらに上位等級に認定する。
(イ) 障害の程度を認定する時期は、人工骨頭又は人工関節をそう入置換 した日(初診日から起算して1 年6 月以内の日に限る。)とする。
ケ 「身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えること を必要とする程度の障害を残すもの」とは、一下肢に機能障害を残すもの (例えば、一下肢の3 大関節中1 関節の筋力が半減しているもの)をいう。
コ 日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。
(ア) 片足で立つ
(イ) 歩く(屋内)
(ウ) 歩く(屋外)
(エ) 立ち上がる
(オ) 階段を上る
(カ) 階段を下りる
(2) 欠損障害
ア 「足関節以上で欠くもの」とは、ショパール関節以上で欠くものをいう。
イ 「趾を欠くもの」とは、中足趾節関節(MP)から欠くものをいう。
なお、いずれも切断又は離断による障害の程度を認定する時期は、原則 として、切断又は離断をした日(初診日から起算して1年6月以内の日に 限る。)とする。
ただし、障害手当金を支給すべきときは、創面が治ゆした日とする。
(3) 変形障害
ア 「長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの」とは、 次のいずれかに該当するものをいう。(偽関節は、骨幹部又は骨幹端部に 限る。)
(ア) 大腿骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
(イ) 脛骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
なお、いずれも運動機能に著しい障害はないが、大腿骨又は脛骨 に偽関節を残すもの(「一下肢に偽関節を残すもの」という。)は、障害 手当金(第2 章「併合等認定基準(併合判定参考表の8 号)」)に相当するものとして認定する。
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