吹田市|国民年金|厚生年金保険|障害認定基準について
障害認定に当たっての基準、別表1障害等級合併判定参考表4
別表1 併合判定参考表4
障害の程度、番号、区分、障害の状態
11号
1 両眼の調節機能又は運動機能に著しい障害を残すもの
2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4 一耳の平均純音聴力レベル値が70 デシベル以上のもの
5 一上肢のなか指又はくすり指を近位指節間関節以上で欠くもの
6 一上肢のひとさし指の用を廃したもの
7 おや指及びひとさし指以外の一上肢の2指の用を廃したもの
8 第1趾を併せ一下肢の2趾以上の用を廃したもの
12号
1 一眼の調節機能に著しい障害を残すもの
2 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3 一上肢の3大関節のうち、1関節に機能障害を残すもの
4 一下肢の3大関節のうち、1関節に機能障害を残すもの
5 長管状骨に奇形を残すもの
6 一上肢のなか指又はくすり指の用を廃したもの
7 一下肢の第1趾又は他の4趾の用を廃したもの
8 一下肢の第2趾を中足趾節関節以上で欠くもの
9 第2趾を併せ一下肢の2趾を中足趾節関節以上で欠くもの
10 一下肢の第3趾以下の3趾を中足趾節関節以上で欠くもの
11 局部に頑固な神経症状を残すもの
13号
1 一眼の視力が0.6 以下に減じたもの
2 一眼の半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
3 両眼のまぶたの一部に欠損を残すもの
4 一上肢の小指を近位指節間関節以上で欠くもの
5 一上肢のおや指の指骨の一部を欠くもの
6 一上肢のひとさし指の指骨の一部を欠くもの
7 一上肢のひとさし指の遠位指節間関節の屈伸が不能になったもの
8 一下肢を1センチメートル以上短縮したもの
9 一下肢の第3趾以下の1又は2趾を中足趾節関節以上で欠くもの
10 一下肢の第2趾の用を廃したもの
11 第2趾を併せ一下肢の2趾の用を廃したもの
12 一下肢の第3趾以下の3趾の用を廃したもの
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