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第3 障害認定に当たっての基準、第1章障害等級認定基準第7節/肢体の障害認定要領2
(3) 変形障害
ア 「長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの」とは、 次のいずれかに該当するものをいう。(偽関節は、骨幹部又は骨幹端部に 限る。)
(ア) 上腕骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
(イ) 橈骨及び尺骨の両方に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残す もの
なお、いずれも運動機能に著しい障害はないが、上腕骨、橈骨又は尺骨 に偽関節を残すもの(「一上肢に偽関節を残すもの」という。)は、障害 手当金(第2章「併合等認定基準(併合判定参考表の8号)」)に相当するものとして認定する。
イ 「長管状骨に著しい転位変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当 するものをいう。
(ア) 上腕骨に変形を残すもの
(イ) 橈骨又は尺骨に変形を残すもの
ただし、変形とは外部から観察できる程度(15度以上わん曲して不正 ゆ合したもの)以上のものをいい、長管状骨の骨折部が良方向に短縮なく ゆ着している場合は、たとえその部位に.厚が生じたとしても、長管状骨 の変形としては取り扱わない。
(4) 関節可動域の測定方法、関節の運動及び関節可動域等の評価 測定方法については、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による。 ア 関節の運動に関する評価については、各関節の主要な運動を重視し、 他の運動については参考とする。
なお、各関節の主要な運動は次のとおりである。
部 位 主要な運動
肩 関 節 屈曲・外転
肘 関 節 屈曲・伸展
手 関 節 背屈・掌屈
前 腕 回内・回外
手 指 屈曲・伸展
イ 関節可動域の評価は、原則として、健側の関節可動域と比較して患側の 障害の程度を評価する。
ただし、両側に障害を有する場合にあっては、別紙「肢体の障害関係の 測定方法」による参考可動域を参考とする。
ウ 各関節の評価に当たっては、単に関節可動域のみでなく、次の諸点を 考慮した上で評価する。
(ア) 筋力 (イ) 巧緻性 (ウ) 速さ (エ) 耐久性
なお、他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷 を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)に ついては、上記諸点を考慮し、日常生活における動作の状態から上肢の 障害を総合的に認定する。
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