吹田市|国民年金|厚生年金保険|障害認定基準について
第3 障害認定に当たっての基準、第1章障害等級認定基準第第2節/聴覚の障害等
(3) 最良語音明瞭度の算出は、次によるものとする。
ア 検査は、録音器又はマイク付オージオメータにより、通常の会話の強さで発声し、 オージオメータの音量を適当に強めたり、弱めたりして最も適した状態で行う。
イ 検査語は、語音弁別能力測定用語音集により、2秒から3秒に1語の割合で発声 し、語音明瞭度を検査する。
なお、語音聴力表は、「57s式語表」あるいは「67s式語表」とする。
ウ 語音明瞭度は、次式により算出し、語音明瞭度の最も高い値を最良語音明瞭度 (語音弁別能)とする。
語音明瞭度=正答語音数/検査語数=×100(%)
(4) 「身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が 著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の もの」とは、両耳の平均純音聴力レベル値が80 デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭 度が30%以下のものをいう。
(5) 「両耳の聴力が、40 センチメートル以上では通常の話声を解することができない程 度に減じたもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 両耳の平均純音聴力レベル値が70 デシベル以上のもの
イ 両耳の平均純音聴力レベル値が50 デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50% 以下のもの
(6) 「一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に 減じたもの」とは、一耳の平均純音聴力レベル値が80 デシベル以上のものをいう。
(7) 聴覚の障害(特に内耳の傷病による障害)と平衡機能障害とは、併存することがあ るが、この場合には、併合認定の取扱いを行う。
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