吹田市|国民年金|厚生年金保険|障害認定基準について
第3 障害認定に当たっての基準、第1章障害等級認定基準第10節/呼吸器疾患の障害1
(3) 病状判定により各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおり である。
障害の程度
障害の状態
1 級
認定の時期前6月以内に常時排菌があり、胸部X 線所見が日本結核 病学会病型分類( 以下「学会分類」という。) のⅠ 型( 広汎空 洞型)又はⅡ型(非広汎空洞型)、Ⅲ型(不安定非空洞型)で病巣 の拡がりが3(大)であるもので、かつ、長期にわたる高度の安静 と常時の介護を必要とするもの
2 級
1 認定の時期前6 月以内に排菌がなく、学会分類のⅠ型若しくは Ⅱ型又はⅢ型で病巣の拡がりが3(大)であるもので、かつ、日 常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加え ることを必要とするもの
2 認定の時期前6 月以内に排菌があり、学会分類のⅢ型で病巣の 拡がりが1( 小) 又は2( 中) であるもので、かつ、日常生活が 著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを 必要とするもの
3 級
1 認定の時期前6 月以内に排菌がなく、学会分類のⅠ型若しくは Ⅱ型又はⅢ型で、積極的な抗結核薬による化学療法を施行してい るもので、かつ、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加え ることを必要とするもの
2 認定の時期前6 月以内に排菌があり、学会分類Ⅳ型であるもの で、かつ、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えること を必要とするもの
(4) 肺結核に他の結核又は他の疾病が合併している場合は、その合併症の軽重、治療 法、従来の経過等を勘案した上、具体的な日常生活状況等を考慮するとともに、第 2「1 障害の程度」及び本節「1 認定基準」を踏まえて、総合的に認定する。
(5) 肺結核及び肺結核後遺症の機能判定による障害の程度は、「C 呼吸不全」の認 定要領によって認定する。
(6) 加療による胸郭変形は、それ自体は認定の対象とならないが、肩関節の運動障害 を伴う場合には、本章「第7 節 第1 上肢の障害」として、その程度に応じて併 合認定の取扱いを行う。
(7) 「抗結核剤による化学療法を施行しているもの」とは、少なくとも2 剤以上の抗 結核剤により、積極的な化学療法を施行しているものをいう。
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