吹田市|国民年金|厚生年金保険|障害認定基準について
第3 障害認定に当たっての基準、第1章障害等級認定基準第18節/その他の疾患によるの障害1
(3) 人工肛門・新膀胱
ア 人工肛門又は新膀胱を造設したもの若しくは尿路変更術を施したものは、3級と 認定する。
なお、次のものは、2級と認定する。
(ア) 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの又は尿路変更術を施したもの
(イ) 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時 施行を必要とする)状態にあるもの
なお、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合 的に判断し、さらに上位等級に認定する。
イ 障害の程度を認定する時期は、人工肛門、新膀胱又は尿路変更術を施した日 (初診日から起算して1年6月以内の日に限る。)とする。
(4) 遷延性植物状態については、次により取り扱う。
ア 遷延性植物状態については、日常生活の用を弁ずることができない状態であると 認められるため、1級と認定する。
イ 障害の程度を認定する時期は、その障害の状態に至った日から起算して3月を 経過した日以後に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められる とき(初診日から起算して1年6月以内の日に限る。)とする。
(5) いわゆる難病については、その発病の時期が不定、不詳であり、かつ、発病は緩徐 であり、ほとんどの疾患は、臨床症状が複雑多岐にわたっているため、その認定に当 たっては、客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度を十分考慮して総合的に認定 するものとする。
なお、厚生労働省研究班や関係学会で定めた診断基準、治療基準があり、それに該 当するものは、病状の経過、治療効果等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況 等を把握して、総合的に認定する。
(6) 臓器移植の取扱い
ア 臓器移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、術後の症状、治療経過及び 検査成績等を十分に考慮して総合的に認定する。
イ 障害等級に該当するものが、臓器移植を受けた場合は、臓器が生着し、安定的に 機能するまでの間、少なくとも1年間は従前の等級とする。
なお、障害等級が3級の場合は、2年間の経過観察を行う。
(7) 障害の程度は、一般状態が次表の一般状態区分表のオに該当するものは1級に、同 表のエ又はウに該当するものは2級に、同表のウ又はイに該当するものは3級におお むね相当するので、認定に当たっては、参考とする。
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