吹田市|国民年金|厚生年金保険|障害認定基準について
第3 障害認定に当たっての基準、第1章障害等級認定基準第12節/腎肝疾患によるの障害
第12節/腎疾患による障害
腎疾患による障害の程度は、次により認定する。
1 認定基準
腎疾患による障害については、次のとおりである。
令別表、障害の程度、障害の状態
国年令別表
1 級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状 が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生 活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2 級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状 が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生 活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を 加えることを必要とする程度のもの
厚年令別表第1
3 級
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を 加えることを必要とする程度の障害を有するもの 腎疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び病 状の経過、人工透析療法の実施状況、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定す るものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするもので あって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能なら しめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制 限を加えることを必要とする程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるか又は労 働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定する。
2 認定要領
(1) 腎疾患による障害の認定の対象はそのほとんどが、慢性腎不全に対する認定である。 慢性腎不全とは、慢性腎疾患によって腎機能障害が持続的に徐々に進行し、生体が 正常に維持できなくなった状態をいう。
すべての腎疾患は、長期に経過すれば腎不全に陥る可能性をもっており、最も多い のは、慢性腎炎(ネフローゼを含む。)、腎硬化症、嚢胞腎、腎盂腎炎であるが、全 身性疾患による腎障害、すなわち、糖尿病性腎症、膠原病、痛風腎、アミロイドーシ ス等も少なくないものである。
(2) 腎疾患の主要症状としては、悪心、嘔吐、疼痛等の自覚症状、尿の異常、浮腫、高 血圧等の他覚所見がある。
(3) 検査成績としては、尿検査、血液生化学検査(血清尿素窒素、血清クレアチニン、 血清電解質等)、動脈血ガス分析等がある。
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