吹田市|国民年金|厚生年金保険|障害認定基準について
第3 障害認定に当たっての基準、第1章障害等級認定基準第10節/呼吸器疾患の障害2
B じん肺
(1) じん肺による障害の程度は、病状判定及び機能判定により認定する。
(2) じん肺の病状による障害の程度は、胸部X線所見、呼吸不全の程度、合併症の有 無及び程度、具体的な日常生活状況等により総合的に認定する。
(3) 病状判定により各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおり である。
障害の程度
障害の状態
1 級
胸部X線所見がじん肺法の分類の第4 型であり、大陰影の大きさが 1 側の肺野の1/3 以上のもので、かつ、長期にわたる高度の安静と常 時の介護を必要とするもの
2 級
胸部X線所見がじん肺法の分類の第4 型であり、大陰影の大きさが 1 側の肺野の1/3 以上のもので、かつ、日常生活が著しい制限を受け るか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの
3 級
胸部X線所見がじん肺法の分類の第3 型のもので、かつ、労働が制 限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とするもの
(4) じん肺の機能判定による障害の程度は、「C 呼吸不全」の認定要領によって認 定する。
C 呼吸不全
(1) 呼吸不全とは、原因のいかんを問わず、動脈血ガス分析値、特に動脈血O2 分圧 と動脈血CO2 分圧が異常で、そのために生体が正常な機能を営み得なくなった状態 をいう。
認定の対象となる病態は、主に慢性呼吸不全である。
慢性呼吸不全を生じる疾患は、閉塞性換気障害(肺気腫、気管支喘息、慢性気管 支炎等)、拘束性換気障害(間質性肺炎、肺結核後遺症、じん肺等)、心血管系異 常、神経・筋疾患、中枢神経系異常等多岐にわたり、肺疾患のみが対象疾患ではな い。
(2) 呼吸不全の主要症状としては、咳、痰、喘鳴、胸痛、労作時の息切れ等の自覚症 状、チアノーゼ、呼吸促迫、低酸素血症等の他覚所見がある。
(3) 検査成績としては、動脈血ガス分析値、予測肺活量1秒率及び必要に応じて行う 運動負荷肺機能検査等がある。
(4) 動脈血ガス分析値及び予測肺活量1秒率の異常の程度を参考として示すと次のと おりである。
なお、動脈血ガス分析値の測定は、安静時に行うものとする。
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