厚生労働省|生活保護基準部会審議会資料 |平成25年11月22日について、1.生業扶助の内容要保護者の稼働能力を引き出し、医療費が安く。
生活保護者や高齢者及び障害者の老人ホーム、老人保健施設、サービス付き高齢者向け住宅の費用が安い介護が必要。

厚生労働省|生活保護基準部会審議会資料 |平成25年11月22日

第15回社会保障審議会生活保護基準部会資料
平成25年11月22日(金)
15:00~17:00
中央合同庁舎5号館共用第8会議室
議事次第
議事次第  資料1
第14回部会における委員の依頼資料  資料2
生業扶助及び一時扶助について  資料3

生業扶助の概要
1.生業扶助の内容
要保護者の稼働能力を引き出し、それを助長することによって、その者の自立を図ることを目的としている。社会福祉制度 的な性格を有している点で他の扶助とは異なり、「困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者」のほかに「その おそれのある者」についても対象としている。
2.生活保護法
(生業扶助)
第十七条生業扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者又はそのおそれのある者に対して、左に掲 げる事項の範囲内において行われる。但し、これによつて、その者の収入を増加させ、又はその自立を助長することのでき る見込のある場合に限る。
一生業に必要な資金、器具又は資料
二生業に必要な技能の修得
三就労のために必要なもの
(生業扶助の方法)
第三十六条生業扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でな いとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。
2 前項但書に規定する現物給付のうち、就労のために必要な施設の供用及び生業に必要な技能の授与は、授産施設若しく は訓練を目的とするその他の施設を利用させ、又はこれらの施設にこれを委託して行うものとする。
3 生業扶助のための保護金品は、被保護者に対して交付するものとする。但し、施設の供用又は技能の授与のために必要 な金品は、授産施設の長に対して交付することができる。
3.生業扶助の種類
①生業費:専ら生計の維持を目的として営まれることを建前とする小規模の事業を営むために必要な資金又は生業を行う ために必要な器具若しくは資料
②技能修得費:生計の維持に役立つ生業に就くために必要な技能を修得する経費
③就職支度費:就職の確定した被保護者が、就職のため直接必要とする洋服類、履き物等
住宅扶助について 参考資料
保護の動向(平成25年8月)
第15回社会保障審議会生活保護基準部会資料 資料1から資料4 PDF 参考資料 

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