吹田市|国民年金|厚生年金保険|障害認定基準について
第3 障害認定に当たっての基準、第1章障害等級認定基準第14節/血液・造血器疾患によるの障害2
(6) 血液・造血器疾患による障害の程度を一般状態区分表で示すと次のとおりである。
一般状態区分表
区 分 一 般 状 態
ア 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふる まえるもの
イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業は できるもの 例えば、軽い家事、事務など
ウ 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
エ 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中 の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能とな ったもの
オ 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、 活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
(7) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
ア 難治性貧血群(再生不良性貧血、溶血性貧血等)
障害の程度 障 害 の 状 態
1 級
A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、B表Ⅰ 欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶 血性貧血の場合は、A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見が あり、B表Ⅰ欄の1に該当するもの)で、かつ、一般状態区分表のオに 該当するもの
2 級
A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、B表Ⅱ 欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶 血性貧血の場合は、A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見が あり、B表Ⅱ欄の1に該当するもの)で、かつ、一般状態区分表のエ又 はウに該当するもの
3 級
A表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、B表Ⅲ 欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶 血性貧血の場合は、A表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見が あり、B表Ⅲ欄の1に該当するもの)で、かつ、一般状態区分表のウ又 はイに該当するもの
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