吹田市|国民年金|厚生年金保険|障害認定基準について
第3 障害認定に当たっての基準、第1章障害等級認定基準第9節/神経系統の障害1
ア 軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは、3級と認定する。
イ 一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事する ことができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるものは、障害手当金に該当するものと認定する。
(4) 神経系の障害により次のいずれかの状態を呈している場合は、原則として 初診日から起算して1 年6 月を経過した日以前であっても障害認定日として 取り扱う。
ア 脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から6 月経過 した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めない と認められるとき。
イ 現在の医学では、根本的治療方法がない疾病であり、今後の回復は期待 できず、初診日から6 月経過した日以後において気管切開下での人工 呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われており、 日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき。
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