吹田市|国民年金|厚生年金保険|障害認定基準について
第3 障害認定に当たっての基準、第1章障害等級認定基準第4 肢体の機能の障害2
ウ 下肢の機能
(ア) 片足で立つ
(イ) 歩く(屋内)
(ウ) 歩く(屋外)
(エ) 立ち上がる
(オ) 階段を上る
(カ) 階段を下りる
なお、手指の機能と上肢の機能とは、切り離して評価することなく、手指 の機能は、上肢の機能の一部として取り扱う。
(5) 身体機能の障害の程度と日常生活における動作の障害との関係を参考と して示すと、次のとおりである。
ア 「用を全く廃したもの」とは、日常生活における動作のすべてが「一人で 全くできない場合」又はこれに近い状態をいう。
イ 「機能に相当程度の障害を残すもの」とは、日常生活における動作の多く が「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが 「一人でできるが非常に不自由な場合」をいう。
ウ 「機能障害を残すもの」とは、日常生活における動作の一部が「一人で 全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」 をいう。
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