吹田市|国民年金|厚生年金保険|障害認定基準について
第3 障害認定に当たっての基準、第1章障害等級認定基準第7節/肢体の障害認定要領1
ク 「指の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(ア) 指の末節骨の長さの2 分の1 以上を欠くもの
(イ) 中手指節関節(MP)又は近位指節間関節(PIP)(おや指にあっては、指節間関節(IP))に著しい運動障害(他動可動域が健側の他動可動域の2 分の1 以下に制限されたもの)を残すもの
ケ 「身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」とは、一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、一上肢の3 大関節中1 関節が不良肢位で強直しているもの)又は両上肢に機能障害を残すもの(例えば、両上肢の3 大関節中それぞれ1 関節の筋力が半減しているもの)をいう。
なお、両上肢に障害がある場合の認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。
コ 人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについては、次により取り扱う。
(ア) 一上肢の3 大関節中1 関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや両上肢の3 大関節中1 関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものは3 級と認定する。
ただし、そう入置換してもなお、一上肢については「一上肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両上肢については「両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。
(イ) 障害の程度を認定する時期は、人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日(初診日から起算して1 年6 月以内の日に限る。)とする。
サ 「身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えること を必要とする程度の障害を残すもの」とは、一上肢に機能障害を残すもの (例えば、一上肢の3 大関節中1 関節の筋力が半減しているもの)をいう。
シ 前腕の他動可動域が健側の他動可動域の4 分の1 以下に制限されたもの は、上記サと同程度の障害を残すもの(第2 章「併合等認定基準(併合判定 参考表の10 号)」)とする。
ス 日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。
(ア) さじで食事をする
(イ) 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
(ウ) 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
(エ) 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
(オ) 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
(カ) 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
(2) 欠損障害
ア 「上肢の指を欠くもの」とは、基節骨の基部から欠き、その有効長が0の ものをいう。
「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの」とは、必ず 両上肢のおや指を基部から欠き、それに加えて、両上肢のひとさし指又は 中指を基部から欠くものである。
イ 「指を失ったもの」とは、おや指については指節間関節(IP)、その他 の指については近位指節間関節(PIP) 以上で欠くものをいう。
なお、いずれも切断又は離断による障害の程度を認定する時期は、原則 として、切断又は離断をした日(初診日から起算して1年6月以内の日に 限る。)とする。
ただし、障害手当金を支給すべきときは、創面が治ゆした日とする。
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