吹田市|国民年金|厚生年金保険|障害認定基準について
障害認定に当たっての基準、別表1障害等級合併判定参考表
別表1 併合判定参考表
障害の程度、番号、区分、障害の状態
1級1号
1 両眼が失明したもの
2 両耳の平均純音聴力レベル値が100 デシベル以上のもの
3 両上肢を肘関節以上で欠くもの
4 両上肢の用を全く廃したもの
5 両下肢を膝関節以上で欠くもの
6 両下肢の用を全く廃したもの
7 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がるこ とができない程度の障害を有するもの
8 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日 常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
9 精神の障害で日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度 のもの
10 両眼の視力の和が0.04 以下のもの
11 両上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0 のもの
12 両上肢のすべての指の用を全く廃したものを
13 両下肢を足関節以上で欠くもの
2級2号
1 両眼の視力の和が0.05 以上0.08 以下のもの
2 平衡機能に著しい障害を有するもの
3 そしゃくの機能を欠くもの
4 音声又は言語の機能に著しい障害を有するもの
5 両上肢のすべての指を近位指節間関節(おや指にあっては指節 間関節)以上で欠くもの
6 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
2級3号
1 両耳の平均純音聴力レベル値が90 デシベル以上のもの
2 両耳の平均純音聴力レベル値が80 デシベル以上で、かつ、最良 語音明瞭度が30%以下のもの
3 両上肢のすべての指の用を廃したもの
4 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を基部から欠き、有効 長が0 のもの
5 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃したもの
6 両下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
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