吹田市|国民年金|厚生年金保険|障害認定基準について
第3 障害認定に当たっての基準、第1章障害等級認定基準第14節/血液・造血器疾患によるの障害5
B表
ウ 造血器腫瘍群(白血病、悪性リンパ種、多発性骨髄腫等)
障害の程度、障害の状態
1 級
A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅰ欄に 掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態 区分表のオに該当するもの
2 級
A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅱ欄に 掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態 区分表のエ又はウに該当するもの
3 級
A表Ⅲ欄に掲げる所見があり、B表Ⅲ欄に掲げる所見があるもので、 かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
A表
区分、検査所見
Ⅰ
1 出血時間(デューク法)が10 分以上のもの
2 APTTが基準値の3 倍以上のもの
3 血小板数が2 万/μ.未満のもの
Ⅱ
1 出血時間(デューク法)が8 分以上10 分未満のもの
2 APTTが基準値の2 倍以上3 倍未満のもの
3 血小板数が2 万/μ.以上5 万/μ.未満のもの
Ⅲ
1 出血時間(デューク法)が6 分以上8 分未満のもの
2 APTTが基準値の1.5 倍以上2 倍未満のもの
3 血小板数が5 万/μ.以上10 万/μ.未満のもの
区分、臨床所見
Ⅰ
1 発熱、骨・関節痛、るい.、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感 染症、肝脾腫等の著しいもの
2 輸血をひんぱんに必要とするもの
3 急性転化の症状を示すもの
Ⅱ
1 発熱、骨・関節痛、るい.、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感 染症、肝脾腫等のあるもの
2 輸血を時々必要とするもの
3 容易に治療に反応せず、増悪をきたしやすいもの
Ⅲ 治療に反応するが、肝脾腫を示しやすいもの
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