吹田市|国民年金|厚生年金保険|障害認定基準について
第3 障害認定に当たっての基準、第2章併合等障害等級認定基準第2節/併合(加重)認定2
併合判定参考表によれば、次のとおりである。
部位、障害の状態、併合判定参考表
右手の障害 一上肢のおや指及びひとさし指の用を廃したもの 8号―9
左手の障害 おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を 廃したもの 7号―5
右手の障害 おや指及びひとさし指以外の一上肢の3指の用を 廃したもの 10号―13
左手の障害 一上肢の小指の用を廃したもの
すでにある障害について、併合(加重)認定表により併合し、併合番号7号となり、障 害等級3級となっているものに、さらに、併合判定参考表の10号に該当する障害と併合 判定参考表に明示されていない程度の障害が加わったものであるが併合判定参考表の2級 3号-3の「両上肢のすべての指の用を廃したもの」に該当するので、併合認定の結果に かかわらず2級と認定する。
(2)併合(加重)認定の結果が、国年令別表、厚年令別表第1又は厚年令別表第2に明 示されているものとの均衡を失する場合
同一部位に障害が併存する場合に生じることがあるが、国年令別表、厚年令別表第 1又は厚年令別表第2に明示されているものとの均衡を失うことのないよう認定する。
[認定例1]
左手関節が用を廃し、左肘関節に著しい障害が併存する場合 併合判定参考表によれば、次のとおりである。
部位、障害の状態、併合判定参考表
左手関節の障害 一上肢の3大関節のうち、1関節の用を廃し たもの 8号―3
左肘関節の障害 一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機 能障害を残すもの 10号―5
併合(加重)認定表により併合すると、併合番号7号となり、障害等級は3級とな るが、厚年令別表第1の3級5号に「一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃した もの」と明示されており、上肢の障害で3級となるための障害の程度は、原則として 併合判定参考表8号以上の障害が併存している場合であるので、併合判定参考表の8号と9号との障害が併存している場合を除き、併合認定の結果にかかわらず、障害手 当金と認定する。
吹田市|国民年金|厚生年金保険|障害認定基準高齢者。老人ホーム
高齢者の安い介護費用や老人ホーム、老人保健施設、年金などについての一覧です。
■全国からのお問合せで福祉事務所の窓口・生活保護申請等につきましては→生活保護問題対策全国会議■でお願いします。
一部、私たちの税金などで賄われている サイト等のリンク及び情報が含まれています。
■学生生活110番は、キャンパスライフを24時間365日サポートします。→学生生活110番■でお願いします。