吹田市|国民年金|厚生年金保険|障害認定基準について
第3 障害認定に当たっての基準、第1章障害等級認定基準第11節/心疾患によるの障害4
③ 虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)
障害の程度、障害の状態
1 級
病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全あるいは狭心症状を有 し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2 級
異常検査所見が2 つ以上、かつ、軽労作で心不全あるいは狭心症などの症状 をあらわし、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの
3 級
異常検査所見が1 つ以上、かつ、心不全あるいは狭心症などの症状が1 つ以 上あるもので、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの
(注) 冠動脈疾患とは、主要冠動脈に少なくとも1ヶ所の有意狭窄をもつ。あるいは、冠攣縮が 証明されたものを言い、冠動脈造影が施行されていなくとも心電図、心エコー図、核医学検 査等で明らかに冠動脈疾患と考えられるものも含む。
④ 難治性不整脈
障害の程度、障害の状態
1 級
病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全の症状(NYHA 心機能 分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2 級
1 異常検査所見のEがあり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するも の
2 異常検査所見のA、B、C、D、F、Gのうち2つ以上の所見及び病状を あらわす臨床所見が5 つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当 するもの
3 級
1 ペースメーカー、ICDを装着したもの
2 異常検査所見のA、B、C、D、F、Gのうち1 つ以上の所見及び病状を あらわす臨床所見が1 つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当 するもの
(注1) 難治性不整脈とは、放置すると心不全や突然死を引き起こす危険性の高い不整脈で、 適切な治療を受けているにも拘わらず、それが改善しないものを言う。
(注2) 心房細動は、一般に加齢とともに漸増する不整脈であり、それのみでは認定の対象と はならないが、心不全を合併したり、ペースメーカーの装着を要する場合には認定の対 象となる。
⑤ 大動脈疾患 障害の程度、障害の状態
3 級
1 胸部大動脈解離(Stanford 分類A型・B型)や胸部大動脈瘤により、人工 血管を挿入し、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの
2 胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤に、難治性の高血圧を合併したもの
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