(5)精神障害者社会適用訓練事業について
○ 精神障害者社会適応訓練事業(以下「社適事業」という。)については、精神 保健福祉法第50条及び「精神障害者社会適応訓練事業の実施について」(昭和 57年4月16日衛発第360号)に基づき、自治体において実施してきたとこ ろであり、平成15年度には既に一般財源化されている。
○ 「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見 直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関 する法律」(平成22年法律第71号)の制定により、精神保健福祉法の改正が 行われ、その中で、社適事業については政令で定める日(平成24年4月1日予 定)をもって精神保健福祉法から削除されることとなった。
○ 一方、社適事業は、昭和57年度の事業開始以降現在まで、全国で6千超の事 業者の方々に御協力いただいているとともに、当該事業における訓練を修了した 者が一定程度就職に結びついているなど、精神障害者の社会復帰支援を通じ、結 果として就労支援としても高い効果が得られているところ。
○ 今後、厚生労働省においては、自治体における社適事業の継続的な実施のため、通知により実施要綱の例や精神障害者の就労支援施策における社適事業の位 置づけや役割を示すこととしている。
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