保護者に課せられた各義務規定に関する現時点での整理
【医療関係】
①治療を受け ○精神病者監護法による私宅監置を廃止し、適切に医療機関 ○(病識のなく医療にかかりたがらない)患者の治療へアクセスする権利をどのよ ○医療保護入院の検討と併せて検討させる義務
②医師の診断に協力する につなげる、という 制定当初の意義は 失われているので はないか。 ○義務の具体的内容 原則 うに保障するか。 ○精神科医療におけ る保護者(主に家 族)の位置付けをど ○家族等については、 医療法等で一定の 位置付けがされており、 精神科医療に特段の 義務
③医師の指示 に従う義務 が明確ではないの ではないか。 ○本人と保護者の関 係は様々であり、保 護者のみに義務を として存 のように考えるか。 ○措置入院中の患者 の同意によらない治 療(強制医療介入) 規定は不要 ○医療観察法の事前 承認・事後評価を導入 できるかモデル的に 財産上の利益 を保護する 負わせるのは困難。 ○対象範囲や保護義 務濫用防止が明確 置しな についてどのように 考えるか。 ○制度的に、成年後 見制度等現行の制 実施し、検証 ○成年後見制度等で カバーすることが可能義務 措置患者の でなく、利益保護規 定として不十分。 ○措置入院後の責任 が、行政から保護者 い 度でカバーできるか。 ○措置入院からの退 であり、特別の制度は 不要。 ○入院中・退院時にも、 都道府県(措置権者) 引取り義務 (その際の相談援助) 退院等の請求 へ移ることを入念的 に規定しただけの規 定。 存 院後の調整をどのよ うに行うか。 ○退院等の請求を、 が責任を有することを 明確化(地域移行支 援事業と連携) ○本人の「代理人」に (権利規定) ○入院患者の権利擁 護として必要な規定。 置 本人及び保護者以 外に拡大する必要 があるか。 よる請求の活用 ○病院における苦情解 決の仕組みの明確化
吹田市厚生労働省|社会・援護局障害保健福祉部|精神保健医療福祉について高齢者。老人ホーム
高齢者の安い介護費用や老人ホーム、老人保健施設、年金などについての一覧です。
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