精神保健福祉法の一部改正について
(平成24年4月1日施行予定)
○指定医の公務員職務への参画義務を規定
第19条の4
3 指定医は、その勤務する医療施設の業務に支障がある場合その他やむを得ない理 由がある場合を除き、前項各号に掲げる職務を行うよう都道府県知事から求めがあ つた場合には、これに応じなければならない。
○都道府県の救急医療体制整備の努力義務を規定
第19条の11 都道府県は、精神障害の救急医療が適切かつ効率的に提供されるよう に、夜間又は休日において精神障害の医療を必要とする精神障害者又はその家族等 からの相談に応ずること、精神障害の救急医療を提供する医療施設相互間の連携を 確保することその他の地域の実情に応じた体制の整備を図るよう努めるものとする。
2 都道府県知事は、前項の体制の整備に当たつては、精神科病院その他の精神障害 の医療を提供する施設の管理者、当該施設の指定医その他の関係者に対し、必要な 協力を求めることができる。
精神科救急に関する有識者からなる検討会において、各都道府県において行うべ き、体制整備の具体的な方向性について検討する。
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