障害者制度改革の推進のための基本的な方向について
(平成22年6月29日閣議決定)(抄)
政府は、障がい者制度改革推進会議(以下「推進会議」という。)の「障害者制度改革の推進のための基本的な 方向(第一次意見)」(平成22 年6月7日)(以下「第一次意見」という。)を最大限に尊重し、下記のとおり、障害者 の権利に関する条約(仮称)(以下「障害者権利条約」という。)の締結に必要な国内法の整備を始めとする我が 国の障害者に係る制度の集中的な改革の推進を図るものとする。
3個別分野における基本的方向と今後の進め方
以下の各個別分野については、改革の集中期間内に必要な対応を図るよう、横断的課題の検討 過程や次期障害者基本計画の策定時期等も念頭に置きつつ、改革の工程表としてそれぞれ検討期 間を定め、事項ごとに関係府省において検討し、所要の期間内に結論を得た上で、必要な措置を講 ずるものとする。
(4)医療
○ 精神障害者に対する強制入院、強制医療介入等について、いわゆる「保護者制度」の見直し 等も含め、その在り方を検討し、平成24 年内を目途にその結論を得る。
○ 「社会的入院」を解消するため、精神障害者に対する退院支援や地域生活における医療、生活面 の支援に係る体制の整備について、総合福祉部会における議論との整合性を図りつつ検討し、平 成23 年内にその結論を得る。
○ 精神科医療現場における医師や看護師等の人員体制の充実のための具体的方策について、総 合福祉部会における議論との整合性を図りつつ検討し、平成24 年内を目途にその結論を得る。
○ 自立支援医療の利用者負担について、法律上の規定を応能負担とする方向で検討し、平成23 年内にその結論を得る。
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