精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく入院形態について
1 任意入院(法第22条の3)
【対象】入院を必要とする精神障害者で、入院について、本人の同意がある者
【要件等】精神保健指定医の診察は不要
【対象】入院させなければ自傷他害のおそれのある精神障害者
2 措置入院/緊急措置入院(法第29条/法第29条の2)
【要件等】精神保健指定医2名の診断の結果が一致した場合に都道府県知事が措置
(緊急措置入院は、急速な入院の必要性があることが条件で、指定医の診察は1名で足りるが、入院期間 は72時間以内に制限される。)
【対象】入院を必要とする精神障害者で、自傷他害のおそれはないが、任意入院を行う状態にない者
3 医療保護入院(法第33条)
【要件等】精神保健指定医(又は特定医師)の診察及び保護者(又は扶養義務者)の同意が必要
(特定医師による診察の場合は12時間まで)
吹田市厚生労働省|社会・援護局障害保健福祉部|精神保健医療福祉について高齢者。老人ホーム
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