吹田市の生活保護障害者加算護は、障害者加算についてですが、精神障害2級の場合、医療費が安く。
生活保護者や高齢者及び障害者の老人ホーム、老人保健施設、サービス付き高齢者向け住宅の費用が安い介護が必要。

吹田の生活保護障害者加算の概要

障害者加算についてですが、精神障害2級の場合は、身体障害3級と同額ですので 1級地で17,890円 2級地で16,650円 3級地で15,400円 の加算となります。
いつから加算が付くかという事は、 通知では・それらの事由の生じた翌月から加算に関する最低生活費の認定変更を行うこと」とあります。
加算の算定は、事由が生じた日の翌月からです。 手帳の交付を受けたら、保護変更届を出してください。
金額は級地によって異なります。 障害加算には居宅生活では2種類の加算がありますが、精神2級は 低い方の額です。(身体障害2級は高い方の額)。
※手帳の等級より、障害年金の等級(※障害年金制度が先にできた)が優先されます。


サービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホームの分析(全国)
生活保護と高齢者向け住宅・施設についての概要。
生活保護者と高齢者向け住宅・施設、サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム、特養、特別養護老人ホーム等の入居問題や移管手続きなどの概要と生活保護者数についてみていきます。
厚生労働省が公表する被保護者調査によれば、2012年12月時点で生活保護者の数は215万1,165人になり、8ヶ月連続で過去最多を更新しています。また、生活保護を受給している世帯の数も157万823世帯と過去最高を更新しています。

被保護世帯数及び被保護実人員(出所:厚生労働省HP)

  年被保護世帯被保護実人員
平成23年12月1,513,4482,087,086
平成24年12月1,570,8232,151,165
増減+57,375+64,079
前年と比較すると世帯数で5万7千世帯増え、人員で6万4千人増えています。
世帯類型別保護を受けた世帯数(出所:厚生労働省HP)
高齢者
世帯
母子
世帯
障害
世帯
傷病
世帯
その他
世帯
平成23年
12月
640,341115,644171,859321,654257,673
平成24年
12月
681,229115,631179,938297,923289,197
増減+40,888-13+8,079-23,731+31,524
世帯の内訳は、高齢者世帯が最も多く、全体の43%を占める68万世帯となっています。 世帯別の増加を見ると、高齢者層の増加が全体の増加の大半を占めていることがわかります。
では、なぜ生活保護は高齢者世帯が最も多いのでしょうか。 そもそも生活保護を受けるための条件は3つあります。
・申請がされていることです。 ・基準以下の収入であることです。  ・資産が基準以下であることです。
この条件のうち、『・基準以下の収入であること』については、都心部で独り身の場合13万円弱が相場となりますが、自営業などで国民年金しか加入していない場合に、年金受給額は月6万5千円程度です。 このような状況で貯蓄が尽きてしまった場合などは、『・資産が基準以下であること』という条件にも適合します。
そういった理由により、生活保護は高齢者世帯が最も多くなっています。 そして高齢者人口が増えていることに伴い、生活保護を受ける高齢者世帯も年々増加しているのです。
生活保護の内容について少し説明します。
生活保護には、①生活、②住宅、③教育、④医療、⑤介護、⑥出産、⑦生業、⑧葬祭の八扶助があります。 このうち①~⑤までは月単位で継続して支給され、⑥~⑧は必要に応じて支給されます。
④医療扶助と⑤介護扶助以外のものは金銭給付が原則です。 ③医療扶助と④介護扶助は、本人が医療や介護のサービスを受け、福祉事務所がその費用を医療機関や介護サービス事業者に直接払う現物給付の形をとるのが原則です。
①【生活扶助】
生活に必要な衣食や光熱水費に対する給付です。アパートなどで生活する場合、第一類と第二類で構成されます。 第一類は個人に関わる費用で、第二類は世帯全体に関わる費用です。 施設で生活する場合にも、必要な金額が支給されます。 また、一ヶ月以上入院する場合は入院患者日用品費が、介護施設に入所する人には介護施設入所基本生活費が支給されます。
②【住宅扶助】
賃貸住宅や借地の場合、家賃・地代が支給されます。 住宅扶助は実費とされていますが、限度額が設けられています。都道府県ごとに住宅事情などを考慮して、厚生労働大臣が決めます。 また、世帯数や障害の有無などの生活実態を考慮した上で、通常限度の1.3倍の金額とすることも福祉事務所の判断で可能です。 なお、共益費は生活扶助の中から支払うことになっています。
③【教育扶助】
教育のための費用です。
④【医療扶助】
病院などにかかる医療費です。通院等の交通費も支給されます。
⑤【介護扶助】
介護保険サービスの自己負担分の1割が支給されます。
⑥【出産扶助】
出産のために必要な費用です。
⑦【生業扶助】
生業費用、技能習得費、転職支援費です。
⑧【葬祭扶助】
死亡診断料、運搬料、火葬料などです。 葬祭扶助は、死亡した人にではなく、葬祭を行う人に支給されるものです。
【一時扶助】
①生活扶助や②住宅扶助という区分の中には、毎月決まって支給される一般生活費のほかに、必要に応じて支給されるものがあり、一時扶助と呼ばれています。 一時扶助を利用するには、個々の需要に対して申請が必要です。
主な一時扶助の例
・敷金等(限度あり)
・契約更新料
・住宅維持費(転居時の移送代)
・医療移送費
・生活移送費
・家具什器費
・紙おむつ等

サービス付き高齢者向け住宅や老人ホームに入居したい場合の留意点
ここで、生活保護を受給している高齢者世帯がサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)や老人ホームに移りたいと考えた際、留意すべきは①生活扶助と②住宅扶助になります。
たとえば、東京23区ですと、単身で①住宅扶助が①5万4千円弱、②生活扶助が7万6千円弱、合計13万弱です。 また、ご夫婦の場合は、①7万円弱、②生活扶助が11万3千円弱、合計で18万3千円弱です。
その範囲内で生活できるサービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームを探す必要があります。 運営会社によっては、生活保護受給者向けに割り引きでご入居いただけるような制度をとっているところもあります。 まずは、担当のケースワーカーに相談することが先決です。
次は
生活保護と高齢者向け住宅・施設についての活保護の移管手続き等
生活保護受給者がサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)、老人ホームに移る際の留意点について概略を説明したいと思います。
現在生活保護を受けている方が、保護を受けている福祉事務所の管轄内でサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)や老人ホームへ移りたい場合は、ケースワーカー(福祉事務所の職員)に相談することにより、比較的スムーズに移ることが可能かと思います。問題となるのは、住んでいるエリアに生活保護の範囲内で生活できるサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)や老人ホームがない場合です。この場合は福祉事務所の管轄外に転居することになるので、手続きが必要となります。移る方法としては、2通りあります。
方法
1.移管
移管とは、現在の福祉事務所の管轄地域から他の福祉事務所の管轄地域へ、保護の管轄を移す事を言います。 こちらが一般的な手続きかと思います。
2.前の自治体で保護を継続する方法
生活保護費の1/4は、地方自治体が負担しています。ですので、施設等が多い地域は、他の地域から多く生活保護の受給者が転居してきて財政が圧迫されてしまいます。 そうしたことから、福祉事務所間で話し合いが持たれ、元の自治体で保護を継続するといった処置が取られることがあります。 たとえば、 東京23区などですと、生活保護の受給者が入れるようなサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)や有料老人ホームがほとんどないため、元の自治体で負担するというケースが多いです。
問題点
何度か福祉事務所の方にお話をおうかがいした際に、サービス付きの高齢者向け住宅(サ高住)は転居先にふさわしくない、というふうに言われたことがあります。もちろん、それは福祉事務所によって様々です。 理由は、サービス付き高齢者向け住宅は住宅によってサービスが様々であり、水準がわからないためだと思われます。
また、
福祉事務所間の話合いが長引き、時間がかかることがあります。原則としてケースワーカーの許可がおりないと、転居はできません。 ただし、なんらかの理由があって転居が先になってしまった場合でも、保護費が出ないというわけではなく、手続きが完了されるまでの間どちらかの福祉事務所から保護費は支給されます。
そして
移管の手続きなどをしていると、一緒に話に出てくるのが、住所地特例という言葉です。こちらは、介護保険と社会保険の話であり、生活保護の移管の問題と別の話です。
住所地特例
住所地特例とは、社会保険制度において、被保険者が住所地以外の市区町村に所在する介護保険施設等※に入所等をした場合、住所を移す前の市区町村が引き続き保険者となる特例措置である。施設等を多く抱える市区町村の負担が過大にならないようにするための措置であり、国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度に設けられている。

対象施設
※介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
※介護老人保健施設(老人保健施設)
※養護老人ホーム
※介護療養型医療施設
※有料老人ホーム
※軽費老人ホーム
※養護老人ホーム
それぞれの高齢者施設の解説は下記を参照下さい。
・特別養護老人ホーム(特養)
常に介護が必要で、自宅での生活が困難な要介護者。要介護4、5中心。
入浴・排泄・食事等の介護、日常生活上の世話、機能訓練を受ける施設。
よく何百人待ちなどと言われているのはこちらです。
・介護老人保険施設(老健)
病状が安定し、機能訓練等を受けて家庭等への復帰を目指す高齢者。 要介護度3~5
入院医療の必要がないが、リバビリや介護・看護等を必要とする要介護高齢者が入所し、在宅復帰を目指して、看護、医学的管理下での介護、機能訓練、日常生活上の世話を受ける施設。
基本的にリハビリ中心の自立生活を目指す施設のため入所期間は3ヶ月~6ヶ月程度と短めとなっています。
・介護療養型医療施設
比較的長期の療養が必要な高齢者
急性期の治療が終わった後、比較的長期の療養を必要とする要介護高齢者が入院し、在宅復帰を目指して、看護、医学的管理下での介護、機能訓練、日常生活上の世話を受ける病院・診療所
医療保険が適用される療養病床と機能が似ていることが問題となっており、今後廃止される予定です。
・軽費老人ホーム
一般的に有料老人ホームより利用料が低い分、所得が少なくても入所可能です。自立の方向け
家庭や住宅事情等の理由により自宅で生活することが困難な高齢者(又は高齢者夫婦)が入居し、食事や入浴等の生活上必要なサービスの提供を受ける施設
A型
給食サービス付き。所得制限あり。費用は、原則利用者の全額負担だが、事務費(人件費・管理費等)は所得に応じて負担。
B型
自炊型。費用は、原則利用者の全額負担。
ケアハウスへの一元化が進められているため、現存施設のみで今後は増えません。
・ケアハウス
一般的に有料老人ホームより利用料が低い分、所得が少なくても入所可能です。自立~軽介護の方向け
自炊ができない程度の身体機能の低下が認められ、高齢等のため独立するには、不安があるものの、家族による援助が受けることが困難な高齢者が利用する施設。特定施設入居者生活介護・の指定を受けたケアハウスでは、施設職員による介護も受けられる。
平均80歳と高齢化しているため、前期高齢者は暮らしにくいことがあります。また、要介護も中程度までを利用期間としている施設が多く、再度の住み替えが必要な場合があります。
・都市型軽費老人ホーム
身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことに不安があり、家族の援助を受けることが困難な60歳以上の方。自立の方向け
都市型軽費老人ホームは、大都市部における身体機能の低下した低所得者も利用できる住まい対策として、従来の軽費老人ホーム(ケアハウス)から、居室の床面積・職員配置等の基準を緩和し、利用料の低廉化を図ったものです。
2010年に東京都や大阪府などの大都市において、低所得高齢者を対象にした家賃の低い・都市型軽費老人ホーム・の制度が創設されました。
・グループホーム
共同生活が可能な認知症の要介護者。要支援~軽介護
認知症高齢者が少人数で一つユニット(生活単位)を構成し、小規模な生活の場で食事・入浴・排泄等の介護サービスを受けながら生活する施設。家庭的な雰囲気のなかで共同生活を行うおこなうことにより、認知症の緩和を促すことを目的としている。
施設と住宅の中間に位置するようなものです。ただし、一部のグループホームでは高齢化が進み、施設色が強くなっているところもございます。
・サービス付き高齢者向き住宅
自立~要介護5まで
単身や夫婦のみ高齢者世帯向けの賃貸等の住まい。住戸面積や設備、バリアフリー仕様などの一定のハード条件を備えるともに、ケアの専門家による状況把握・生活相談サービスを提供することが定められている。賃貸借契約のため、入居一時金は発生しない。 (賃貸借契約のため敷金は発生する)
サービス付きのサービスは介護サービスではありません。あくまで安否確認と生活相談です。介護が必要となった場合は、訪問介護等を利用する必要があります。 自立の方~軽介護向けのところから有料老人ホームと変わらないサービスを受けられるところまで様々なものがございます。

注意すべきところは、住所地特例はサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は範囲外ということです。
生活保護と高齢者向け住宅・施設についての生活保護の目的と原理原則
生活保護の目的と原理原則の説明をしたいと思います。
目的
4つの基本原理
①国家責任による最低生活保障の原理(生活保護法一条) 憲法二五条で保障する生存権・を生活保護法という法律で制度化しています。
②保護請求権無差別平等の原理(生活保護法二条) 要件を満たす限り、無差別平等に保護をうけることができるとされています。
③健康で文化的な最低生活保障の原則(生活保護法三条) 生活保護制は、単なる最低生活基準ではなく、『健康的で文化的な』最低生活基準と規定し、人として生きるにふさわしい生活を保証しています。
④保護の補足性の原理(生活保護法四条) 生活保護の適用前提として、①資産、能力等の活用、②扶養義務の優先、③他方他施策の優先を規定しています。
4つの基本原則
①申請保護の原則(生活保護法七条) 生活保護は、本人や扶養義務者、同居の親族の申請に基づいて開始されるのが原則です。 申請者がいない場合等の急迫した状況では、福祉事務所は必要な保護を行うことができるとされています。
②基準及び程度の原則(生活保護法八条) 最低限度の生活需要を満たし、なおかつ超えないものとされています。
③必要即応の原則(生活保護法九条) 個人や世帯の必要の相違を考慮して、有効かつ適切に行うものとされています。
④世帯単位の原則(生活保護法十条) 生活保護は、世帯単位で保護の必要性や程度を決めることになっています。
世帯単位ですので、例えば同居していて収入の少ないご両親が、高齢者住宅や老人ホームに入居したいという状況でも、両親のみで生活保護を申請することはできません。あくまで世帯単位となります。 しかし、福祉事務所が必要と認めるときは、個人を単位とする世帯分離という方法があります。

生活保護と高齢者向け住宅・施設等にをける申請から保護まで
申請から保護開始までの流れの概略を説明します。
【保護の開始・変更】
生活保護を申請した場合、地区担当員による訪問調査や関係機関調査を経て保護が決定されます。
この際、以下のような判断になります。
※世帯の生活費>収入=『保護要』
→最低生活費に足りない分だけ、現金や医療などの現物で支給されます。
※世帯の生活費<収入=『保護不要』
→生活保護は利用できません。
要否判定に用いる最低生活費には、生活・住宅・教育扶助の基準額と介護・医療保険料のサービスの自己負担額分などが算定されます。 また、働いて得た収入がある場合は、過去三ヶ月分の収入額に対して、実費控除のほか、基礎控除の70%が適用されます。
【収入認定】
働いて得た収入、年金や手当、援助など、世帯に入るお金はすべて収入として扱われます。
※年金・手当
年金は2ヶ月ごとに支給されますが、1ヶ月あたりの金額で収入として扱われます。4ヶ月ごとに支給される各種手当なども同様に1ヶ月あたりの金額です。
※臨時収入
保険金などの臨時的な収入については、それを受けとる際に必要な実費のほかに、一律8,000円控除があります。
※仕送りや贈与など
原則的に収入認定されますが、保護基準でまかないきれないもので、世帯の自立に役立つと認められるものについては、控除されます。
【保護の停止・廃止】
収入が増えたり、施設入所などで保護基準が下がった場合は、要否判定の結果により保護要しない状態となることがあります。
それが一時的なもので、概ね6ヶ月以内に再び保護を要する状態となることが予想されるときや、保護を要しない状態と確実にいえない場合は保護停止になります。
停止の場合、収入申告の義務や家庭訪問は残りますが、実質上の保護利用ではないため、会社等の健康保険に加入していない場合は、国民健康保険に加入し、保険料と医療費の自己負担を払うことになります。
また、安定して保護を要しない状態が6ヶ月以上続くと見込まれる場合は、保護廃止となります。
施設入所(特別養護老人ホーム等)の際は、よく留意しましょう。
生活保護と高齢者向け住宅・施設について、持ち家がある場合
持ち家に住んでいる場合に、生活保護を受けられるかの概略を説明します。
借地の場合
持ち家だからと言って、必ず売り払わなければならないというわけではありません。
借地で、自分の家にお住まいの場合は、家を所有したままで生活保護を利用しているケースはたくさんあります。
このような場合は、月々の地代部分が、住宅扶助として支給されます。
土地も所有している場合
次に土地も所有している場合ですが、これも保有が認められて、保護を利用できる場合があります。
一人で広大な屋敷に住んでいるような場合は別ですが、住んでいる土地や家が自分のものであっても、生活保護を受けられる可能性はあります。
土地や家は各人の最低生活を構成する重要な要素です。
そのため、生活保護法の実施要領では、各福祉事務所で・処分検討委員会・を設置して保有を認めるかどうか決定することとされています。
長年住み慣れたささやかいな住まいを、すべて売り払わせるような考え方は、生活保護方の趣旨に反することとなるためです。
なお、厚生労働省は、2007年度からは、高齢者世帯を対象に、・要保護者世帯向け長期生活支援金貸付・(リバースモーゲージ)という制度を創設し、生活保護制度より優先適用しています。
・要保護者世帯向け長期生活支援金貸付・(リバースモーゲージ)制度につきましては、別途説明します。
生活に困ったときは、あわてて家を売ったりせずに、まずは福祉事務所に相談してみましょう。
生活保護と高齢者向け住宅・施設と世帯単位の原則-世帯分離について
生活保護の基本原則である世帯単位の原則(生活保護法第十条)についての概略を説明します。
世帯単位の原則
生活保護は世帯単位で保護を受けられるか否かが決まります。これは、生活困窮という状態が、個人というよりは生計を同一にしている世帯全体を見て初めて把握されるという社会通年に基づくものです。・世帯」とは、同じ住宅に住んで、生計を共にしている者の集まりです。入院している人がいても、いずれ退院して戻ってくる場合は同一世帯となります。しかし、例外的に世帯の一部を他の同居家族と分けて保護することがあります。これを世帯分離と言います。
・世帯分離」と・別世帯」は、よく混同して使われますが、その意味は全く異なります。・別世帯」は、違う家に住んでいて生計が別になっている場合を指します。・世帯分離」は、同一世帯家族の一部を保護することを言います。従って、家族から離れてアパート暮らしをするという場合や、グループホームに入居したという場合には、別世帯として生活保護を受給することができます。
世帯分離できる場合とは
世帯分離ができるケースというのは、「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通知)の「第1 世帯の認定 2」において、8つ限定列挙されています。
実例
・長期入院のケース(限定列挙の(5))
長期の入院により医療費が家族の生活を圧迫している場合には、入院している人だけを分けて保護することがあります。
・居候しているケース
これは実際の事例です。
70代のAさんは子供がいなく、甥っ子さんの家に居候していました。年金は月5万円未満でしたが、居候しているおかげでどうにか生活できている状況でした。しかしある日、Aさんは脳梗塞で、体が不自由になってしまいました。そのため、それまでAさんは自立した生活をしていましたが、介護が必要な状況となりました。
色々な事情があり、甥っ子さんの家ではAさんの介護をする余裕がありませんでした。しかし、Aさんの収入では入居できる高齢者向け住宅や施設もありません。そこで、ご家族や担当のケアマネさんは、生活保護の申請を考えました。
ここでネックとなるのが、上述の世帯単位の原則です。
Aさんのご家族は、福祉事務所から・生活保護は世帯単位の原則があるため、申請してもおりない」と言われてしまいました。 そうしたところで我々はご相談を受けました。このとき、Aさんは居候している家では対応ができないため、ショートステイを利用している状況でした。
手段としては2つ考えられました。
1つは、今の段階で世帯分離としてもらいそれから移転をする方法で、もう1つは生活保護でも入居可能なサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)にAさんに移ってもらって、別世帯になってから移転先で保護を申請するという方法です。
ただ、後者ですと、引越し費用や入居時の資金が必要なこと、また移転先の福祉事務所から戦略的ととらえられて、申請がおりない可能性が考えられました。
ですので、甥っ子さんには、もう一度今の福祉事務所で再度状況を説明していただくようにしてもらいました。そうしたところ、福祉事務所の方から世帯分離として協議をするという回答をいただきました。
このように状況によっては、居候している場合でも世帯分離できる可能性はあります。
ただし、世帯分離は申請してなされるものではなく、あくまで福祉事務所の判断によってなされる手続きですので、その点ご留意ください。
この実例はほんの一例です。生活保護の方やそのご家族からのご相談を多く受けます。 実際の事例は世帯ごとに様々に存在し、ご家族だけでは何が最善か判断しかねる場合も多々あるかと思います。
生活保護と高齢者向け住宅・施設の全体
※①概要
被保護者、被保護世帯数の増加推移や、高齢者世帯になぜ生活保護受給者が多いのかについて解説しています。
※②生活保護の内容
生活保護の①生活、②住宅、③教育、④医療、⑤介護、⑥出産、⑦生業、⑧葬祭の八扶助と一時扶助について解説しています。
※③生活保護の移管手続き等
自宅から高齢者住宅や施設に転居される際に必要な、生活保護の移管手続きについて解説しています。
※④生活保護の目的と原理原則
生活保護の目的、4つの基本原理、4つの基本原則について解説しています。
※⑤申請から保護まで
申請から保護開始までの流れを紹介しています。また、保護停止・廃止についても解説しています。
※⑥持ち家がある場合
持ち家がある場合に生活保護が受けることができるかどうかについて解説しています。
※⑦世帯単位の原則-世帯分離
生活保護の世帯単位の原則について解説しています。また、世帯分離についての実例も紹介しています。
※⑧住宅扶助・生活扶助の早見表

高齢者の安い介護費用や老人ホーム、老人保健施設、年金などについての一覧です。

吹田市役所の生活保護について考える吹田市障害者市民の会サイト一覧です。
吹田障害者市民の会
高齢者の介護保険のしくみと概要 養護老人ホーム・軽費老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅 特別養護老人ホーム・都道府県別一覧    
高齢者の介護保険のしくみと概要 高齢者の要支援・要介護のめやすと支給限度額について 高齢者の介護保険の上乗せサービス・横出しサービスとは    
高齢者の介護保険のしくみと概要        
高齢者の介護サービスの種類とは 高齢者の居宅サービス2.訪問入浴介護3.訪問看護 高齢者の居宅サービス4.訪問リハビリテーション5.居宅療養管理指導 高齢者の居宅サービス6.通所介護(デイサービス)7.通所リハビリテーション(デイケア) 高齢者の居宅サービス8.短期入所生活介護(ショートステイ)9.短期入所療養介護(ショートステイ)
高齢者の居宅サービス10.福祉用具貸与11.特定施設入居者生活介護 高齢者の地域密着サービス1.定期巡回・随時対応型訪問介護看護2.夜間対応型訪問介護 高齢者の地域密着サービス3.認知症対応型通所介護4.小規模多機能型居宅介護 高齢者の地域密着サービス5.複合型サービス6.認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 高齢者の地域密着サービス7.地域密着型特定施設入居者生活介護8.地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
高齢者の施設の説明1.特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)2.介護老人保健施設(老健) 高齢者の施設の説明3.介護療養型医療施設(介護療養病床)4.養護老人ホーム 高齢者の施設の説明5.軽費老人ホーム(A型・B型)6.都市型軽費老人ホーム 高齢者の施設の説明7.ケアハウス8.シルバーハウジング 高齢者の施設の説明9.グループホーム
高齢者の施設の説明10.有料老人ホーム 高齢者の(リバースモーゲージ)制度      

高齢者の施設等の説明      
高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅1. 高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅2.(現状の数と将来推移) 高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅3.(サービスとは) 高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅4.(サービス付き高齢者向け住宅と有料老人ホームの違い) 高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅5.(メリット・デメリット)
高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅6.(ご夫婦部屋について) 高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅7.(入居条件) 高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅8.(食事について) 高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅9.(併設施設) 高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅10.(地域と月額料金)
高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅11.(退去要因) 高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅12.(サービス付き高齢者向け住宅と医療行為) 高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅13.(契約関連) 高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅15.(安否確認) 高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅16.(サ高住と認知症)
高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅17.(サ高住と在宅療養支援診療所) 高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅18.(東京都における独自ルール) 高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅19.(お酒とタバコ) 高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅20.(よくあるクレーム) 高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅21.(サ高住とペット)
高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅22.(サ高住と特養の入所待ち) 高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅23.(サ高住の運営会社の業種について) 高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅24.(サ高住の特定施設とは) 高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅25.(実態調査①入居率・入居者像・入居動機) 高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅26.(実態調査② 職員体制及び状況把握・生活相談サービスの内容)
高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅28.(サ高住と小規模多機能型居宅介護) 高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅29.(サ高住と高円賃・高専賃・高優賃) 高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅30.(実態調査③ 医療関連) 高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅31.(サ高住と定期巡回・随時対応型訪問介護看護) 高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅32.(入居の準備に必要な手続き・必要なもの)
高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅33.(サ高住と訪問介護) 高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅35.(サ高住は終の棲家になり得るか) 高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅36.(サ高住の増加理由[補助金・税制優遇・土地活用]) 高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅37.(サ高住に入居するまでの流れ) 高齢者の施設の説明11.サービス付き高齢者向け住宅38.(サ高住の費用はいくらくらいか(初期費用・月額費用))
年金障害等級表・障害者福祉等        
吹田市年金障害等級表 吹田市、厚生労働省障害者福祉 吹田市、厚生労働省社会保険審査会 吹田市福祉部会生活保護制度の在り方に関する専門委員会 大阪府精神障害者保健福祉手帳の交付を受けられた方
大阪府精神障害者保健福祉手帳の各種様式 大阪府こころの健康総合センター情報 大阪府障がい者福祉の手引    
吹田の生活保護法 生活保護法と難病 吹田市立病院 整形外科 医師 津田 隆之 厚生労働省|生活保護基準部会審議会資料 |平成25年11月22日 老後破産
国民年金・厚生年金保険障害認定基準 国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正に伴う診断書の様式変更について平成 23 年 6 月 30 日通知      
精神保健医療福祉について 厚生労働省|社会・援護局障害保健福祉部|精神保健医療福祉について      
障害認定基準 吹田市|国民年金|厚生年金保険|障害認定基準      
社会保障:福祉関連        
福祉関連リンク集 個人情報保護 相互リンク集    
         



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