障害年金診断書用(精神の障害用)(付記) の概要
(付記)
○ 本例は、平成1 9 年4 月頃から発達障害に起因する不適応のため抑うつ状態が顕著に現れ、同年
9 月30日に医療機関を受診したものであるため、初診日は20歳以後で初めて受診した平成19
年9 月30日とした。
この診断書の障害の状態は、平成22年4月3 日現症であり、障害認定日の
障害の状態が確認できる。
○ 傷病は、「広汎性発達障害」であるので、⑦ 、⑧ 欄でこれまでの病歴等を確認する。 ⑨欄の教育歴
等から知的障害を伴う可能性があるか、 ⑩欄から病態を確認する。
■認定
障害の程度は、発達障害特有の社会関係の障害から憂うつ気分、希死念慮などが生じている。また、こだわりや思い込みが強く、限定的な行動が見受けられる。
日常生活では、他人との交流はほとんどなく、日常生活能力の判定は、ほぼ「助言や指導があればできる」 または 「助言や指導をしてもできない若しくは行わない」 であり、日常生活能力の程度は、
「家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。」 状態であることから、「日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」
に該当すると認められるので、2 級1 6 号と認定される。
国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正に伴う診断書の様式変更について平成 23 年 6 月 30 日通知高齢者。老人ホーム
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